ここから本文です。
更新日:2022年5月26日
近年、豪雨や台風等の大規模な風水害が相次いで発生しており、危険物施設においても、浸水、土砂流入、強風等により被害が及んでいます。危険物施設を保有する事業所におかれましては、
1平時からの事前の備え
2風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策
3天候回復後の点検、復旧
の上記3点について、対策を講じる必要があります。
総務省消防庁より「危険物施設の風水害対策ガイドライン」が示されています。(令和3年3月30日付け消防災第41号・消防危第49号)。このガイドラインを参考にして、災害時にとるべき行動や災害に備えて作成すべき計画を確認し、風水害に備えていただきますようお願いいたします。
総務省消防庁作成「危険物施設の風水害対策ガイドライン」(PDF:2,612KB)
すべての危険物施設では、風水害対策の計画を作成しなければなりません。
そのうち、予防規程が必要な施設は、作成した計画を予防規程の関連文書として位置付け予防規程の変更認可申請書の提出が必要となります。
予防規程に記載する内容(例)Word(ワード:18KB)PDF(PDF:49KB)
風水害対策の実施計画作成例(給油取扱所以外の施設編)Word(ワード:40KB)PDF(PDF:388KB)
風水害対策の実施計画作成例(給油取扱所編)Word(ワード:33KB)PDF(PDF:375KB)
消防庁HPより引用
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.