ここから本文です。
更新日:2021年9月3日
消防法令等に基づいて設置義務のある消火器は総務省令で定める規格に適合し、型式承認されたものでなければ設置することができません。建物や危険物施設等に設置されている消火器の確認をお願いいたします。
2011年1月1日に消火器の規格が改正され、2012年1月1日以降は「新規格に適合した消火器」の設置が義務付けられています。
経過措置として点検等を行った上で機能に異常がないものに限り、2021年12月31日までは設置することが認められていますが、2022年1月1日以降は、旧規格の消火器を設置することは法令違反となります。
※ご家庭に自主的に設置されている消火器については法令上の交換義務はありませんが、使用期限内の交換をおすすめします。
旧規格消火器は対応する火災の種類が文字で記載されています。
新規格消火器は対応する火災の種類が絵で記載されています。
他にも、新規格消火器には、「設計標準使用期限」が記載されています。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.