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更新日:2014年7月1日
灯油を住宅で保管する場合、どのくらいの量まで置けますか。
自宅に灯油を置く場合、500ℓ以上になると、消防署長へ少量危険物貯蔵・取扱いの届出が必要となります。
ドラム缶1本が200ℓですので、3本以上貯蔵される場合は届出が必要です。
また、ホームタンクにて貯蔵される場合は、容量をお確かめください。
事業所等で灯油を置く場合は、200ℓ以上で届出等が必要となりますので、消防署にご相談ください。
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