ここから本文です。
更新日:2022年4月28日
第一種市街地再開発事業は、木造建築物が密集し、土地の利用状況が不健全な地区を、個人、組合、再開発会社、地方公共団体等が施行者となって、土地の高度利用と公共施設の整備を行い、都市機能の更新を図る事業です。
都市再開発法第3条に規定されている要件を満たす地区であること
補助を受けようとする者は、事業実施前に市に相談を行い、補助事業の採択に係る国及び県との事前協議が行われることが必要となります。
また、原則同一年度内で補助できる再開発事業は1事業のみとしておりますので、事前にご確認ください。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.