ホーム > 産業・まちづくり > 都市計画 > 土地区画整理・市街地開発 > 土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の未登記借地権の申告について
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更新日:2022年6月13日
高岡市戸出東部土地区画整理組合設立認可申請者から、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第1項の規定に基づき、土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の申請がありましたので、同法第19条第2項の規定により公告し、下記の期間縦覧しました。
施行地区予定地 |
高岡市戸出町一丁目の一部 |
縦覧図書 |
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期間 |
令和4年5月24日(火曜日)から令和4年6月6日(月曜日)まで(ただし、土日及び祝日を除く) |
場所 |
高岡市役所都市計画課(6階) |
施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する方は、土地区画整理法第19条第3項の規定に基づき、この公告のあった日から1カ月以内に高岡市長に対し、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、またはその借地権を証する書面を添えて、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)で定めるところにより、書面をもってその借地権の種類及び内容を申告してください。
※申告書の様式は縦覧場所にあります。
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