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更新日:2023年9月25日
本計画の公表により、都市再生特別措置法に規定する一定の行為(以下参照)を行おうとする場合は、
市に事前の届出が必要になりました。
・事前届出に関するチラシ(PDF:2,040KB)
・事前届出に関する手引き(PDF:1,072KB)
本計画で定める居住誘導区域の外において次の行為を行おうとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、
工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要です。
また、届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。
※令和3年1月1日から届出書の押印が不要となりました。
開発行為の場合 | 建築行為の場合 | |
届出の対象 となる行為 |
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 |
届出様式 | ||
添付書類 |
・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内 |
・敷地内における住宅等の位置を表示する図面 |
必要部数 | 正本1部 | |
届出期限 | 工事に着手する日の30日前まで | |
届出先 | 都市創造部都市計画課(市役所6階) | |
届出根拠 | 都市再生特別措置法第88条第1項 | |
備考 |
・上記2つの届出内容を変更する場合 |
※居住誘導区域外における届出の判断イメージ
本計画で定める都市機能誘導区域の外において、次の行為を行おうとする場合には、都市再生特別措置法に
基づき、工事着工の30日前までに市への事前の届出が必要です。
また、届出後に計画を変更する場合は、変更届出書を提出してください。
なお、都市機能誘導区域内における誘導施設を休止、もしくは廃止する場合にも、施設の休廃止の30日前までに
市への事前の届出が必要です。
※令和3年1月1日から届出書の押印が不要となりました。
都市機能誘導区域には、次のとおり2種類があります。
※広域都市拠点…本市のみならず県西部地域の中核的としてふさわしい「まちの顔」として
賑わいと魅力ある空間を創出する区域
※地域生活拠点…住民が身近な地区内で快適な生活を送るための機能を誘導する区域
【都市機能誘導施設(誘導する機能)】
誘導施設 | 定 義 | 都市機能誘導区域 (機能を誘導する区域) |
||
広域都市拠点 | 地域生活拠点 | |||
福祉 | 健康・福祉 拠点施設 |
高齢者及び障がい者支援の拠点となる基幹的施設 (※公共施設) |
〇 | |
商業 | 百貨店・ 複合商業施設 |
建築基準法別表第2(か)に定める劇場、映画館、 店舗、飲食店等(店舗面積10,000m2以上) ※スーパー・ドラッグストアを除く |
〇 | |
スーパー・ ドラッグストア |
大規模小売店舗立地法第2条第2項に定める 大規模小売店舗(店舗面積1,000m2以上)で、 生鮮食料品を取扱うもの |
〇 | 〇 | |
教育・ 文化 |
高等教育機関 | 学校教育法第1条に定める大学、高等専門学校 学校教育法第124条に定める専修学校 |
〇 | |
社会教育施設 | 生涯学習の拠点となる施設(※公共施設) 図書館法第2条第1項に定める図書館 |
〇 | ||
文化施設 | 博物館法第2条第1項に定める博物館 博物館法第29条に定める博物館に相当する施設 |
〇 |
位 置 | 都市機能誘導区域外 | 都市機能誘導区域内 | |
届出の |
開発行為の場合 | 建築等行為の場合 | 誘導施設の休廃止 |
・誘導施設を有する建築物の 建築目的の開発行為を行おうと する場合 |
・誘導施設を有する建築物を 新築しようとする場合 ・建築物を改築し、誘導施設 を有する建築物とする場合 ・建築物の用途を変更し、 誘導施設を有する建築物と する場合 |
誘導施設の休止、もしくは 廃止しようとする場合 |
|
届出様式 | 様式4(ワード:19KB) 様式4(PDF:111KB) (記入例)様式4(PDF:125KB) |
様式5(ワード:21KB) 様式5(PDF:112KB) (記入例)様式5(PDF:126KB) |
様式7(ワード:19KB) 様式7(PDF:110KB) (記入例)様式7(PDF:124KB) |
添付書類 | ・当該行為を行う土地の区域 並びに当該区域内及び 当該区域の周辺の公共施設 を表示する図面 縮尺1,000分の1程度(位置図) ・設計図 縮尺100分の1程度 (土地利用計画図) ・その他参考となる事項を記載 した図書 (付近見取図、計画敷地求積図) |
・敷地内における建築物の 位置を表示する図面 縮尺100分の1程度 (配置図) ・建築物の2面以上の立面図 及び各階平面図 縮尺50分の1程度 ・その他参考となる事項を 記載した図書 (付近見取図、求積図) |
・当該誘導施設及び周辺の 公共施設を表示する図面 縮尺1,000分の1程度 (配置図) ・その他参考となる事項を 記載した図書 (付近見取図) |
必要部数 | 正本一部 | ||
届出期限 | 工事に着手する日の30日前まで | 休止、もしくは廃止する日の 30日前まで |
|
届出先 | 都市創造部都市計画課(市役所6階) | ||
届出根拠 | 都市再生特別措置法第108条第1項 | 都市再生特別措置法施行規則 第55条第2項関係 |
|
備考 | ・上記2つの届出内容を変更する場合 下記の様式6及び上記の場合と同様の添付書類を提出してください。 変更届 様式6(ワード:19KB) 変更届 様式6(PDF:110KB) (記載例)様式6(PDF:124KB) ・届出が必要ない行為について 高岡市立地適正化計画に記載された誘導施設を有する仮設建築物の建築や用途変更、 そのための開発行為については上記に示す届出が必要ない場合があります。 (同法第108条第1項第1号及び同法施行令第33条に基づく行為) |
※新たに立地する場合:都市機能誘導区域(広域都市拠点)へ誘導する機能の届出判断イメージ
※新たに立地する場合:都市機能誘導区域(地域生活拠点)へ誘導する機能の届出判断イメージ
【居住誘導区域図】
〇居住誘導区域図(PDF:850KB)
【都市機能誘導区域図】
〇広域都市拠点
・広域都市拠点(PDF:5,582KB)
〇地域生活拠点(6地域)
伏木地区(PDF:4,011KB) | 牧野地区(PDF:4,470KB) | 立野・東五位地区(PDF:1,705KB) |
福岡地区(PDF:4,779KB) | 戸出地区(PDF:2,501KB) | 中田地区(PDF:1,473KB) |
居住誘導区域・都市機能誘導区域の詳細図(2,500分の1)は以下からご確認ください。
(1)位置図(PDF:127KB)
(2)区域図(縮尺2,500分の1)※位置図をご確認の上、図面番号を選んでください。
以下、3通りの届出方法があります。
※副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。
【メール送付先】 toshi@city.takaoka.lg.jp(都市計画課代表アドレス)
【あて先】 〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係
Q1:高岡市立地適正化計画とは何ですか?
A1:高岡市都市計画マスタープランで示した将来像(コンパクト・アンド・ネットワークのまちづくり)の実現へ向け、
公共交通(ネットワーク)の施策と連携しながら居住機能(住まい)や都市機能(福祉・医療・商業等)の維持・誘導
を行う(コンパクト)ためのアクションプランです。
Q2:なぜ事前届出が必要なのですか?
A2:居住誘導区域外における住宅開発行為等や、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備等に関しては、
都市再生特別措置法により、行為に着手する日の30日前までに届出しなければならないことが定められています。
本市では、届出制度の運用により、開発行為等の動向を事前に把握し、目指す将来像(コンパクト・アンド・
ネットワークのまちづくり)・支援施策の周知や、市民・事業者の方と対話する機会とするなど、人口密度の維持や
日常生活に必要なサービス機能などの計画的な誘導を図ります。
Q3:開発行為とは何ですか?
A3:主として建築等(※1)を目的に土地の区画形質の変更(※2)を行うことをいいます。
なお、開発許可(都市計画法第29条)が不要なものも含みます。
※1、建築物の建築または特定工作物の建設の用に供することです。
※2、土地の「区画」または「形質(切土)」の変更です。
「区画」の変更…公共施設の整備・廃止など土地の区画の変更をいいます。
単なる形式的なもの分割・統合は変更にあたりません。
「形質」の変更…切土・盛土等によって土地の物理的計上を変更することをいいます。
建築物の建築等に伴う基礎打ちなどは変更にあたりません。
Q4:届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか?
A4:届出対象行為を行おうとする土地の一部でも居住誘導区域内または都市機能誘導区域内であれば、届出は
不要です。ただし、都市機能誘導区域や居住誘導区域の境界線が災害危険区域界を根拠としている場合は、
土地の一部でも災害危険区域内(居住誘導区域外)であれば届出が必要です(伏木地区)。
Q5:届出の義務はいつから発生しますか?
A5:「高岡市立地適正化計画」の公表日(平成31年3月31日)以降に一定の行為を行う場合は届出が必要
となります。
Q6:誘導区域外における届出対象行為は規制されるのですか?
A6:届出制度は、立地の動向の把握、目指す将来像(コンパクト・アンド・ネットワークのまちづくり)・支援施策の周知
や、市民・事業者の方と対話する機会とするためのものであり規制等は伴いません。
Q7:長屋や店舗兼用住宅なども届出手続き上の「住宅」に該当しますか?
A7:建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、本手続き上の「住宅」として
取り扱います。
Q8:戸建て住宅を建築する場合で、届出対象となるのはどのような場合ですか?
A8:同じ建築主が、同一時期に、隣接しあう土地に3戸以上の住宅(建売住宅等)を建築する場合には届出が必要
になる場合があります。届出の必要性の有無について、事前に都市計画課までお問い合わせください。
Q9:サービス付高齢者向け住宅や社員住宅の場合は、「住宅」に該当しますか?
A9:実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。
「寄宿舎」に該当するものは、「住宅」として取り扱いません。
Q10:届出書は何部必要ですか?
A10:1部提出してください。
Q11:届出後に何か書類の通知は有りますか?
A11:基本的には、届出受理をもって手続きは完了です。ただし、必要がある場合のみ、届出者に対して指導・助言
または勧告を行うことがあります。勧告を行うことがあります。
Q12:建築等行為を伴う開発行為の場合の届出時期はいつですか?
A12:開発行為の許可申請時に届出してください。
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