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更新日:2021年1月1日
高岡市が所有する測量成果品を複製または使用する際には、申請が必要な場合があります。
上記測量成果品の内容の一部または全部を他の製品等の作成に利用することを「測量成果品の複製・使用」といいます。
複製・使用する場合には、その内容により、測量法第43条または第44条に基づき市に対して複製または使用の承認申請をしていただく必要がありますので、都市計画課までご相談ください。
※令和3年1月1日から申請書の押印が不要となりました。
測量法(抜粋)昭和24年6月3日法律第188号
第43条 公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真または成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製してもっぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る十分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、測量計画機関の長がその測量成果が当該測量に関して適切なものであるか否かを確かめるために当該測量成果を作成した測量計画機関の長の承認を得なければならない。
2 前項の場合においては、測量成果に、使用した公共測量の測量成果を明示しなければならない。
3 公共測量の測量成果を直接または間接に使用して刊行物を出そうとする者は、刊行物にその旨を明示しなければならない。
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