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更新日:2023年8月8日

「重要事項説明書」における関係法令等の調査をされる方へ

 不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。
 このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、担当窓口も複数にわたっていますことから、各法令の担当窓口についてまとめましたので、ご活用ください。

 重要事項説明における都市計画法・建築基準法その他法令に関する情報一覧表(令和5年8月1日現在)(PDF:524KB)

注意事項

  • ここにまとめたものは、宅地建物取引業法第35条第1項に掲げる各法令の対象条項について本市における該当の有無、および担当窓口です。
  • 重要事項説明の全ての事項を掲載しているわけではありませんのでご注意ください。
  • 本ページの情報は、あくまで参考資料としてご利用ください。利用者が本ページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負うものではありません。
  • 都市計画法・建築基準法に関する情報については、地図情報サービス「デジマップ@たかおか」(外部サイトへリンク)で確認できる内容もありますので、あらかじめご確認ください。
  • 令和5年8月1日現在の情報であり、その後変更が生じている場合があります。詳細は各担当窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

都市創造部都市計画課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1404

ファックス:0766-20-1655