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更新日:2023年8月8日
不動産の取引において、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法第35条により、物件の内容や取引の条件などの情報が記載された、「重要事項説明書」を交付して説明をすることとされています。
このうち、都市計画法・建築基準法・その他の法令に基づく制限については、関係法令の数が多いうえ、担当窓口も複数にわたっていますことから、各法令の担当窓口についてまとめましたので、ご活用ください。
重要事項説明における都市計画法・建築基準法その他法令に関する情報一覧表(令和5年8月1日現在)(PDF:524KB)
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