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更新日:2023年8月14日
令和5年7月12日からの大雨により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
床上・床下浸水等により、建物や敷地内の清掃に水道を使われた方を支援するため、水道料金・下水道使用料を減免します。
令和5年7月12~13日の大雨により床上・床下浸水の被害を受け、り災証明書を取得した方
(事業所を含む)
偶数月検針の場合 令和5年8月検針分(9月請求分)
奇数月検針の場合 令和5年9月検針分(10月請求分)
検針は2か月に1度のため世帯により減免対象月が異なります。なお、り災証明書の取得が8、9月検針に間に合わない場合は、検針月にかかわらず、1検針分減免します。
(1)前年同期と前回の使用水量を比較して少ない水量を認定水量とし、認定水量を超えた水量を減免します。
(2)国が今回の豪雨災害を激甚災害指定する方針を示したことを受け、上記減免内容と併せて、基本料金(2か月分)を免除します。
個別に申請していただく必要はありません。
上下水道局において、り災証明書の交付情報をもとに、上下水道料金一部を減免して請求します。
検針連絡票に記載される上下水道料金の請求予定金額は、減免前の金額となります。対象となる世帯については、別途減免後の上下水道料金を「お知らせはがき」で個別に連絡します。
高岡市上下水道局 営業課 料金・負担金係 TEL:0766-20-1617
お問い合わせ
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