ここから本文です。
更新日:2019年10月15日
ビルやマンションなどの多くの施設では、受水槽、高置水槽を通じて水道水を給水しています。このような受水槽から給水栓までの設備を「貯水槽水道」といいます。
上下水道局では、貯水槽水道を設置された方々(設置者)に、適切な管理方法などの指導やアドバイスを行います。
また、貯水槽水道の利用者の皆様が水に異常を感じたり、水質に不安がある場合は、上下水道局までお問い合わせください。
設置者は、水道法第34条の2に基づき、水槽の管理及び毎年1回以上定期に水槽の清掃※1を行い、厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける等の義務があります。
※1 貯水槽水道の管理及び清掃を専門業者に依頼される場合は、「貯水槽清掃業者」(建築物衛生法第12条の2に基づく富山県知事登録業者)にご連絡ください。
設置者は、高岡市の給水条例に基づき、次のような管理※1を行ってください。
設置者は、受水槽・高置水槽の清掃や水質検査等を実施した後、「管理報告書」(PDF:184KB)、(ワード:55KB)を記入の上、営業課給排水係まで(FAXまたは郵送で)連絡願います。
※1 貯水槽水道の管理及び清掃を専門業者に依頼される場合は、「貯水槽清掃業者」(建築物衛生法第12条の2に基づく富山県知事登録業者)にご連絡ください。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.