入湯税
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設および消防施設などの整備に要する費用や観光の振興に要する費用に充てられるために設けられた目的税です。
入湯税を納めていただく人(納税義務者)
温泉または鉱泉浴場を利用する入湯客です。
(注意)12歳未満の人や一般公衆浴場に入湯する人には入湯税はかかりません。
税率
入湯客1人1日につき、150円です。
申告と納税方法
鉱泉浴場(温泉)の経営者が、入湯客から入湯税を預かり、翌月の15日までに申告し、納めることになっています。
更新日:2024年03月25日