住宅改善費の助成
在宅の重度身体障がいの方や重度知的障がいの方が、住宅を改善するために必要な費用の一部を助成します。
(注意)新築や増築は対象外です。
対象者
次の1.~4.のいずれかに該当し、世帯の前年の所得税額が287,500円以下の方
- 肢体不自由1・2級の方
- 視覚障がい1・2級の方
- 内部障がいで補装具として車いすの交付を受けている方
- 療育手帳Aの方
(注意)ただし介護保険の適用を受ける場合は介護保険の住宅改修費(限度額20万円)の利用を優先します。また、日常生活用具の居宅生活動作補助用具の対象となる場合についても、そちらの利用を優先します。
助成限度額
- 所得税非課税世帯90万円
- 所得税課税世帯60万円(改善費用の3分の2)
(注意)住宅改修費の助成または介護保険で住宅改修の助成を受けている場合は、上記の金額から20万円を控除します。
申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳、印鑑、工事見積書、図面などが必要です。
詳しくは着工前に窓口へお問い合わせください。
(注意)改善後の申請は不可。
更新日:2024年12月04日