日常生活用具の給付等

更新日:2024年06月28日

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在宅の障がい者の日常生活を快適にするため、各種の用具が給付されます。

原則として1割を負担していただきます(市民税所得割46万円以上課税の世帯は支給対象外)。

非常用電源装置等を、日常生活用具の給付項目に追加しました。

高岡市では、令和6年4月から新たに、日常的に人工呼吸器を使用している在宅の障がい者(児)を対象に、災害時にも日常生活を継続するうえで必要となる非常用電源装置等を追加しました。

追加種目
種目 対象者 性能
人工呼吸器用発電機・外部バッテリー(蓄電池を含む) 人工呼吸器の装着が必要な者で医師の意見書により必要性が認められる者 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

※注意事項

主治医や医療機器業者と災害時の対応を相談し、購入前に十分検討を行ってください。

直接医療機器に接続して使用すると故障する可能性がありますので、使用上の注意点について必ず医療機器業者に確認を行い、外付けの専用バッテリー等に充電してから使用するなどの対策を講じてください。

日常生活用具一覧表

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 難病の方は特定医療費(指定難病)受給者証 等
  • 給付を希望する用具のカタログ等(コピー可。ストマ装具、紙おむつは不要)

 

 

【記入例】日常生活用具給付申請書(PDFファイル:541.8KB)

【記入例】日常生活用具給付申請書(ストマ用)(PDFファイル:887.4KB)

 

品目によっては、その他添付書類等が必要な場合があります。

(注)購入後の申請は不可。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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