年金や手当の支給
障害基礎年金(国民年金)
国民年金に加入する方で、64歳までに障害等級表1級・2級(障害者手帳と異なる)になった方に支給されます。(20歳から請求できます。)
受付窓口
保険年金課(市役所本庁舎)電話:20-1363
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障害厚生年金
厚生年金加入中に、国民年金法に定める1・2級または厚生年金法に定める3級の障害状態になった方に支給されます。
受付窓口
高岡年金事務所(中川園町11-20)電話:21-4180
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特別児童扶養手当
一定の障害のある児童(20歳未満)を養育している方に支給されます。
受付窓口
子ども・子育て課(市役所本庁舎)電話:20-1381
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児童扶養手当
児童が18歳になる年度末までの間、児童が父または母と死別や離別、あるいは父または母に重度の障害がある場合等に、児童を監護・養育している方に支給されます。
(補足)児童に中度以上の障害がある場合は20歳まで支給。
受付窓口
子ども・子育て課(市役所本庁舎)電話:20-1381
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障害児福祉手当
日常生活において常時介護を要する重度障害の児童(20歳未満)に支給されます。
手当額(令和6年4月現在)
月額15,690円
受付窓口
社会福祉課(市役所本庁舎)電話:20-1369
特別障害者手当
次のすべてに該当する20歳以上の方に支給されます。
(1)特別養護老人ホーム、障害者支援施設等に入所していない方。
※小規模多機能型居宅介護、短期入所、認知症対応型共同介護(グループホー
ム)、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等は施
設入所とはみなさないため、支給の対象となります。
(2)老人保健施設、医療機関等に続けて3か月以上入所、入院していない方。
(3)重度の障がいが重複し、日常生活において常時介護を要する方。
※詳しくは社会福祉課までお問合わせください。
手当額(令和6年4月現在)
月額28,840円
受付窓口
社会福祉課(市役所本庁舎)電話:20-1369
高岡市心身障害者福祉年金
身体障害者手帳1~3級もしくは療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの在宅の方に支給されます。
(注意)所得額や年金の受給額により支給されないことがあります。
年金額(令和6年4月現在)
年額25,000円
受付窓口
社会福祉課(市役所本庁舎)電話:20-1369
高岡市重度心身障害者等介添年金
高岡市心身障害者福祉年金の受給資格がある方のうち、身体障害者手帳1級または療育手帳Aをお持ちの方で、かつ、介護保険の要介護4以上もしくは障害支援区分3以上の方に支給されます。
(注意)扶養義務者の所得額により支給されないことがあります。
年金額(令和6年4月現在)
年額30,000円
受付窓口
社会福祉課(市役所本庁舎)電話:20-1369
心身障害者扶養共済制度
保護者(親)が掛金を一定期間納め、その保護者が死亡(重度障害になった場合も含む)されたとき、障害者(子)に一定額の年金が終身にわたり支給されます。
年金額(令和6年4月現在)
- 一口加入月額20,000円
- 二口加入月額40,000円
受付窓口
社会福祉課(市役所本庁舎)電話:20-1369
更新日:2024年05月21日