高岡市地域生活支援拠点等

更新日:2025年01月15日

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地域生活支援拠点等事業は、障がい児者やご家族の高齢化、重度化、親亡き後を見据え、障がいのある方が住み慣れた地域で暮らし続けられるようにするため、関係機関が協力して5つの機能を整備し、地域全体で支えるしくみのことです。

地域生活支援拠点等に必要な機能

(1)相談

夜間・休日等における緊急時の支援が見込めない世帯との常時の連絡体制を確保し、窓外の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスの相談その他必要な支援を行う機能。

(2)緊急時の受け入れ・対応

短期入所等を活用した緊急受入体制を確保し、緊急時の受入れや、緊急的なサービス提供の連絡や調整の必要な対応を行う機能。

(3)体験の機会・場の提供

地域移行支援や自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

(4)専門的人材の確保・養成

事業所の巡回指導や相談支援専門員交流会等を開催し、相談支援に関わる専門的人材の質の向上・育成を図る機能。

(5)地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

 

地域生活支援拠点等事業所一覧(PDFファイル:290.2KB)

対象者について

・市内で在宅で生活している障がい者(障がい者手帳をお持ちの方)で、利用を希望する方

・診断書による認定で障害福祉サービスを利用できる方

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について(事業所向け)

登録を希望する事業所は、「地域生活支援拠点等登録申請書」に必要事項を記入の上、拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定した運営規定をそえて社会福祉課にご提出ください。

高岡市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(Wordファイル:16.3KB)

事業所登録手続きの流れ(PDFファイル:342.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1369
ファックス:0766-20-1371

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