高岡市移住新婚世帯家賃支援金
令和8年4月1日以降に富山県外から高岡市へ移住し、新婚世帯として市内の民間賃貸住宅に居住される方に、家賃の一部を支援するため、移住新婚世帯家賃支援金を交付します。
家賃支援金支給額
家賃から住宅手当を控除した額の2分の1(上限 月額2万5千円・最大24か月)
※家賃は賃貸借契約に定められた賃借料を指し、共益費、管理費、駐車場使用料、光熱費等は含みません。
※住宅手当が支給されている場合は、その額を差し引いて算出します。
対象者
申請時点で次の要件を満たす方
- 初回交付申請日前1年以内に婚姻届を提出していること
- 夫婦のいずれかが満40歳未満であること
- 高岡市内の民間賃貸住宅に居住していること
(婚姻前から賃借している住宅の場合は、婚姻を機として賃借した住宅であり、婚姻日から1年以内に賃借したものであること) - 夫婦のいずれか又は両方が、富山県外から高岡市へ転入して1年以内であること
- 住民票を移した日から5年以上、高岡市に定住する意思があること
- 市税に滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 生活保護を受けていないこと
- (外国人を含む世帯の場合)永住権を有していること
- 他の公的制度による同種の家賃補助を受けていないこと
- 過去に本支援金の交付を受けたことがないこと
対象となる住宅
- 高岡市内の民間賃貸住宅であること
- 婚姻前から賃借している住宅の場合は、婚姻を機として賃借した住宅であり、婚姻日から1年以内に賃借したものであること
次の住宅は対象外です。
- 公営住宅又は雇用促進住宅
- 事業主が給与の一部として提供する社宅、官舎、寮等
- 世帯の3親等内の親族が所有する住宅
- 賃貸借契約の期間が2年未満の住宅(契約更新により2年以上継続して居住することが見込まれる場合を除く。)
支援期間
初回交付申請日の属する月の翌月から起算して、最大24か月です。
注意事項
- 要件を満たさなくなった場合は、その月以降の支援金は交付されません。
- 初回交付申請日から起算して2年未満で市外へ転出した場合は、支援金の返還を求めることがあります。
- 初回交付申請日から起算して2年未満で賃貸借契約を解除した場合は、支援金の返還を求めることがあります。
- 高岡市内の他の民間賃貸住宅へ転居した場合は、引き続き交付を受けることができます。
- 本支援金は予算上限に達し次第終了となります。
申請方法
申請書に必要書類を添えて提出してください。
なお、交付対象期間中に年度が変わる場合で、引き続き交付を受けようとするときは、新たな年度の4月30日までに申請が必要です。
初回申請に必要な書類
次の書類を持参、郵送または電子メールで「高岡市役所チェンジ推進課」へ提出してください。
- 【様式第1号】高岡市移住新婚世帯家賃支援金交付申請書(Wordファイル:18.3KB)
- 賃貸借契約書の写し
- 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)
- 世帯全員の住民票の写し(続柄入りで個人番号の記載のないもの)
- 世帯全員の所得証明書(直近のもの)
- 世帯全員の完納証明書(直近のもの)
- 住宅手当の内容が分かる書類(直近の給与明細等)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返済中の場合)
- その他市長が必要と認める書類
継続申請時(2年目以降)に必要な書類
交付対象期間中に年度が変わる場合で、引き続き支援金の交付を受けようとするときは、毎年度申請が必要です。
新たな年度の4月30日までに、申請書を提出してください。
※申請書類については、別途ご案内いたします。
提出先
高岡市役所チェンジ推進課
(住所)〒933-8601 富山県高岡市広小路7番50号
(電話)0766-20-1101 (ファックス)0766-20-1670
(e-mail)高岡市役所チェンジ推進課へメールを送信
この記事に関するお問い合わせ先
チェンジ推進課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1101
ファックス:0766-20-1670





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更新日:2026年05月01日