高岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱

更新日:2024年03月25日

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最近高岡市内でも、大きな商業施設、事務所、マンションなどが多く建てられています。そこで本市では、中高層建築物が建築される際に、建築主と周辺住民との間でトラブルがおきないように話し合い、住みよいまちづくりにお互いが協力できるよう「高岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」(PDF:143KB)をつくっています。

どのような建築物に適用されるのですか?

都市計画で決められている用途地域ごとに建物の「階数」と「高さ」を定め、それ以上の規模の建築物に適用されます。

適用される建築物

都市計画の用途地域

建物の階数

建物の高さ

  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域

4階以上のもの

10メートルを超えるもの

  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

5階以上のもの

12.5メートルを超えるもの

  • 商業地域
  • 市街化調整区域

6階以上のもの

15メートルを超えるもの

どのようなことをしなければならないのですか?

建築主は、中高層建築物を建築しようとする場合、周辺の居住環境の維持・保全に十分配慮していただくため、次の3つの事項を実行していただきます。

1つは「建築計画の事前公開」です。

中高層建築物を建築しようとするときは、あらかじめ、その建築計画を周辺地域にお知らせするため、建築予定地に建築計画にあらましを書いた標識(様式第1号)様式第1号(Wordファイル:36KB)/様式第1号(PDFファイル:69.6KB)を建築確認申請の30日前から設置していただきます。

2つは「建築計画書の提出」です。

標識を設置後、すみやかに次の書類及び設計図書を市役所建築指導課へ提出していただきます。

3つは「建築計画内容の事前説明」です。

標識を設置後、建築計画の内容やトラブル防止の対応策について、地元説明会などにより近隣居住者・近隣関係者に事前説明していただきます。

詳しくは高岡市都市創造部建築政策課指導担当までお問い合わせください。
電話(0766)20-1431

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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