柔道整復師の施術を受けられる方へ

更新日:2024年04月03日

ページID : 9833

接骨院や整骨院等の柔道整復師による施術は、国民健康保険が使用できる範囲が限られています。国民健康保険が使用できない場合、施術料は全額自己負担となります。柔道整復師への正しいかかり方を理解し、適切に受診してください。

国民健康保険が使えるのはどんな時?

こんな時は国民健康保険が使えます

  • 打撲、ねんざ、肉離れの施術
  • 緊急時に行う骨折、不全骨折、脱臼の施術
  • 医師の同意がある骨折、不全骨折、脱臼の施術

こんな時は全額自己負担になります

  • 単なる肩こり、筋肉疲労、筋肉痛
  • 疲労回復やリラクゼーションのための施術
  • 加齢による痛み(負傷によるものではないもの)
  • 脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 過去の骨折やねんざが数年たって痛み出したとき
  • 仕事中や通勤中の負傷(労災保険の対象になります)

治療を受けるときの注意点

  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。
  • 柔道整復師からの請求の内容に誤りがない確認するため、施術日や施術内容等について照会をかけさせていただく場合があります。施術を受けた記録(領収書や明細書)は大切に保管してください。
  • ケガをした状況によって、労災保険の対象になるなど、国民健康保険が使えない場合があります。ケガの原因を正確にお伝えください。
  • 長期間、施術を受けてもよくならない場合には、内科的な要因も考えられます。一度医師の受診を受けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

メールフォームによるお問い合わせ