国民健康保険限度額適用認定証
国民健康保険限度額適用認定証
申請により交付する「国民健康保険限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、ひと月の医療機関ごとの医療費の一部負担金は、下記の自己負担限度額までとなります。(食事代等がある場合は、別途自費負担として、上乗せして請求されます。)
自己負担限度額について
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 過去12か月間に3回目まで |
自己負担限度額 過去12か月間に4回目以降 |
ア | 国保加入者の合計所得が 901万円超の世帯 |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 国保加入者の合計所得が 600万円超~901万円以下の世帯 |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ | 国保加入者の合計所得が 210万円超~600万円以下の世帯 |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 国保加入者の合計所得が 210万円以下の世帯 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 世帯主及び国保加入者全員が 非課税の世帯 |
35,400円 | 24,600円 |
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(外来) | 自己負担限度額(入院+外来) | 自己負担限度額(入院+外来)過去12か月間に4回目以降 |
現役並み3 | 住民税課税所得が690万円以上の高齢受給者がいる世帯 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並み2 | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の高齢受給者がいる世帯 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並み1 | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の高齢受給者がいる世帯 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
一般 | 「現役並み」及び「区分1」「区分2」に該当しない世帯 | 57,600円 | 57,600円 | 44,400円 |
区分1 | 世帯主及び国保加入者全員が非課税で「区分2」に該当しない世帯 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
区分2 | 世帯主及び国保加入者全員が非課税かつ所得0円の世帯 | 8,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真があるもの)
注意点
- 「国民健康保険限度額適用認定証」は申請した月の1日から適用されます。
- 同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別々になります。
- 国民健康保険税に滞納がある場合は、認定を受けられないことがあります。
- 有効期限は毎年7月31日になります。引き続き限度額適用認定証が必要な場合は、8月以降に改めて申請をしてください。
- 70歳以上で、「現役並みIII」と「一般」区分の方は、高齢受給者証を医療機関に提示することにより、医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証は必要ありません。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます
マイナンバーカードをお持ちの方は、医療機関等で本人が同意することにより、マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます。
(事前にマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。)
以下の場合は引き続き認定証の提示が必要になります。
- オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
- 直近12か月の入院日数が91日以上の市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合
- 国民健康保険税に滞納がある世帯
更新日:2024年12月09日