特別療養費
特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険税を滞納していると、医療費の自己負担割合が10割となる特別療養となる場合があります。その後、「特別療養費」として申請をいただくことで、保険給付分のうち滞納金額を上限として保険税に充当し、残った分を支給します。
なお、特別療養に切り替わる場合は、事前に案内が届きます。
申請に必要なもの
- 資格証明書
- 領収書
- マイナンバーカード(本人確認書類)
注意点
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
事情等により納付が困難な場合であっても、必ず納税課へご相談下さい。
費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
更新日:2024年12月09日