特別療養費

更新日:2024年12月09日

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特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたって保険税を滞納していると、医療費の自己負担割合が10割となる特別療養となる場合があります。その後、「特別療養費」として申請をいただくことで、保険給付分のうち滞納金額を上限として保険税に充当し、残った分を支給します。

なお、特別療養に切り替わる場合は、事前に案内が届きます。

申請に必要なもの

  • 資格証明書
  • 領収書
  • マイナンバーカード(本人確認書類)

注意点

支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。

事情等により納付が困難な場合であっても、必ず納税課へご相談下さい。

費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

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