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更新日:2018年6月22日

高岡市商店街の活性化に関する条例が制定されました

条例制定の経緯

 商店街は、身近な買い物の場、賑わい創出の場として、地域経済の振興や地域の賑わいづくりなど、大切な役割を果たしてきました。
 しかし、近年では車社会の進展による郊外店の進出などによって商店街の来客数が減少しています。これに伴い事業所の数や商店会の会員数も減少。商店街の環境整備が困難になり、商店街の役割を十分に発揮できなくなっています。
 そうした現状を踏まえ、高岡市商店街連盟や高岡商工会議所などとの意見交換を経て、平成29年9月に議員による政策的条例議案としてこの条例が制定されました。
 条例は、商店街の活性化に関する基本理念を定め、商店街の事業者・商店会・市・各団体などの役割を明らかにし、連携を推進することで、商店街の活性化、市民生活の向上を目的としています。

条例のポイント

基本理念

・事業者と商店会が、創意工夫と自助努力により、商店街の活性化に対し主導的な役割を担うこと。
・事業者や商店会、商店会団体、経済関係団体、市、建物所有者などが相互に連携し、市民の協力のもと商店街の活性化を推進すること。

条例で定められているそれぞれの役割

対象

役割

事業者

商店会への加入、商店街活性化の取り組みへの参加

商店会

商店街活性化の取り組みを推進

経済関係団体

経営指導、情報収集・提供、共同での事業実施

建物所有者

事業者の商店会への加入を支援

国・県と連携し施策を推進

大型店

商店街活性化の取り組みへの協力

市民

商店街活性化の取り組みへの協力

 

条文

第1条 目的

 この条例は、商店街が地域経済の発展及び地域のにぎわいづくりに果たす役割の重要性に鑑み、商店街の活性化に関し、基本理念を定め、事業者、商店会、商店会団体、経済関係団体、建物所有者及び市の責務を明らかにすることにより、商店街の活性化を図り、もって市民生活の向上に寄与することを目的とする。

第2条 定義

 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 商店街において事業を営む者をいう。
(2) 商店会 商店街の振興を目的として組織する事業者の団体をいう。
(3) 商店会団体 商店会の組織する団体のうち、商店街の振興を目的として活動するものをいう。
(4) 経済関係団体 商工会議所、商工会その他の地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。
(5) 建物所有者等 商店街において土地又は建物を所有している者及び事業者に土地又は建物を貸し付けている者をいう。
(6) 大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。

第3条 基本理念

 商店街の活性化は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。
(1) 事業者及び商店会が、創意工夫と自助努力により、商店街の活性化に対し主導的な役割を担うこと。
(2) 事業者、商店会、商店会団体、経済関係団体、建物所有者等及び市が相互に連携し、市民の協力のもと推進すること。

第4条 事業者の責務

 事業者は、商店会に加入するよう努めるものとする。
2 事業者は、商店会が行う商店街の活性化に関する事業に参加するとともに、商店街の維持管理に対し応分の負担をするよう努めるものとする。

第5条 商店会の責務

 商店会は、商店街の活性化に関する事業を企画し、実施すること等により、魅力ある商店街の形成に努めるものとする。
2 商店会は、市民からの意見等情報の収集と提供に努めるものとする。
3 商店会は、商店会の会員の増員、人材の育成、商店会相互の連携等組織の基盤強化を図るよう努めるものとする。

第6条 商店会団体の責務

 商店会団体は、商店街の活性化に関する情報の収集及び提供、商店会の育成に関する調査及び研究、商店会が抱える課題の解決等に努めるものとする。
2 商店会団体は、事業者の商店会への加入の促進に関し、当該商店会に対する指導及び支援に努めるものとする。

第7条 経済関係団体の責務

 経済関係団体は、商店街の活性化に関し、事業者に対する経営指導、経営に関する情報の収集及び提供、事業者及び商店会との共同での事業の実施等に努めるものとする。

第8条 建物所有者等の責務

 建物所有者等は、不動産を事業者に貸し付けている場合、当該事業者の商店会への加入の支援に努めるものとする。
2 建物所有者等は、商店街の活性化のため、所有する土地又は建物の活用に努めるものとする。

第9条 市の責務

 市は、商店街の活性化に必要な施策を推進するものとする。
2 市は、商店街の活性化に関する施策を推進するに当たっては、国及び富山県との連携を図るものとする。

第10条 大型店の協力

 大型店は、地域における自らの果たし得る役割及び社会的影響を認識し、商店会等が行う商店街の活性化に関する取組みに協力するよう努めるものとする。

第11条 市民の協力

 市民は、商店街の活性化が地域の発展及び市民生活の向上に寄与することを認識し、商店会等が行う商店街の活性化に関する取組みに協力するよう努めるものとする。

第12条 委任

 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。

 

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お問い合わせ

産業振興部商業雇用課

富山県高岡市御旅屋町101番地

電話番号:0766-20-1289

ファックス:0766-20-1496