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更新日:2023年11月16日
このページは令和5年3月31日を期限とする特例措置(旧地方税法附則第64条)に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
中小企業等経営強化法による先端設備導入計画に基づき、中小企業者等が高岡市において「先端設備等導入計画」を申請し、認定された計画に基づいて一定要件の設備を新たに取得した場合、固定資産税の課税標準をゼロとする特例を受けることができます。該当の資産を所有する方は、種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記入のうえ、必要な提出書類を、償却資産の申告と併せて提出してください。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の経済対策により、令和2年4月30日から適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が追加されたとともに、適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。
※「先端設備等導入計画」の申請先は、高岡市産業振興部産業企画課となります。詳細は「先端設備等導入計画の認定について(産業企画課)」をご覧ください。
※「高岡市生産性向上のための設備投資促進補助金」を受ける場合は、同一設備での先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例措置は受けられません。
※ただし、大企業の子会社等を除く。
(1)生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
(2)生産、販売活動等に直接使用する設備であること
(3)中古資産でないこと
設備の種類 | 取得価額 | 販売開始時期 |
---|---|---|
事業用家屋(※1) |
120万円以上 |
- |
構築物 |
120万円以上 |
14年以内 |
機械及び装置 |
160万円以上 |
10年以内 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
5年以内 |
器具及び備品 |
30万円以上 |
6年以内 |
建物附属設備(※2) |
60万円以上 |
14年以内 |
※1新築かつ取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得または建設されたもの
※2建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限る。
ゼロ(取得後3年間)
〇リース資産を貸主(リース会社等)が申告する場合に必要な追加書類
〇事業用家屋が含まれる場合に必要な追加書類
※固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書は「償却資産の申告について」をご覧ください。
高岡市資産税課
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