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更新日:2021年6月6日
住宅用地とは、人が居住するための家屋の敷地のことをいい、1月1日現在、住宅が建っている敷地(住宅用地)については、固定資産税が減額されます。
住宅用地のうち、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額は、評価額の6分の1を上限とします。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。一般住宅用地の課税標準額は、評価額の3分の1を上限とします。
(※注)新たに住宅の建設が予定されている土地や、住宅建設中の土地は、住宅用地とはなりません。ただし、1月1日現在建替え中であり、一定の要件を満たす土地については、住宅用地になります。また、住宅が災害により滅失したときは、条件がありますが、2年間(災害による避難指示等が翌年に及んだ場合は、避難指示等の解除後3年間)に限り住宅用地になる場合があります。
|
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
(※注)「専用住宅」とは、専ら人が居住の用に供する家屋をいい、「併用住宅」とは、その家屋の一部を居住の用に供する家屋をいいます。
たとえば、1階が店舗で2階が住居となっている家屋等が併用住宅に該当します。
税負担の均衡化を重視することを基本的な考えとして、宅地等における負担水準の高い土地については、税額の引下げ・据置措置が講じられています。
また、負担水準の低い土地については、負担水準に応じた、なだらかな負担調整措置が講じられています。
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