ここから本文です。
更新日:2023年11月16日
償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、事業のために用いている構築物、機械、器具備品等のことをいいます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに申告する必要があります。
償却資産の申告書は、毎年12月中旬に各個人または法人の方にお送りしています。
申告書が必要な方は、送付いたしますので資産税課償却資産係(0766-20-1266)までご連絡くださいますようお願いします。
申告方法については、下記の申告の手引きをご覧ください。
なお、申告に必要な様式等は、下記よりダウンロードできます。
※申告には個人番号(マイナンバー)または法人番号が必要となります。詳細は申告の手引きをご覧ください。
※償却資産申告書・種類別明細書の記入例等は、申告の手引きに記載されています。
※平成20年度の「機械及び装置」の耐用年数の改正については「別表第二機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表」(PDF:250KB)をご覧ください。
※賃貸アパート・駐車場等の事業を営まれている方については「賃貸アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ」(PDF:259KB)のチラシをご覧ください。
※大型特殊自動車を所有されている方については「大型特殊自動車を所有されている方へ」(PDF:231KB)のチラシをご覧ください。
※太陽光発電設備を設置されている方については「太陽光発電設備を設置されている方へ」(PDF:221KB)のチラシをご覧ください。
令和6年1月31日(水曜日)
申告期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、1月中旬までの提出にご協力をお願いします。
作成された申告書、種類別明細書は、市役所資産税課の窓口へ直接提出していただくか、郵送で提出してください。FAXによる申告は受け付けることができません。
郵送で提出される方で、申告書の控えに受領印が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
また、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告も受け付けています。増減申告、全資産申告のどちらでもご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
〒933-8601
富山県高岡市広小路7番50号
高岡市総務部資産税課償却資産係
地方税法第349条の3及び同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。該当の資産を所有されている場合は種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄にその旨を記入のうえ、固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書と添付書類を、償却資産の申告と併せて提出してください。
固定資産税(償却資産・事業用家屋)の課税標準の特例届出書
様式:PDFファイル(PDF:101KB)/Wordファイル(ワード:34KB)
条 | 項号 | 特例対象資産 | 取得時期 | 適用期間 | 特例率 | 添付書類 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方税法第349条の3 | 第2項 | ガス事業用資産 | – | 最初の5年間→次の5年間 | 3分の1→3分の2 | 許可証の写し |
地方税法第349条の3 | 第5項 | 内航船舶 | – | 期限なし | 2分の1 | 船舶原簿、船籍票及び登録票の写し |
地方税法附則第15条 | 第2項第1号 | 汚水または廃液の処理施設 | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 期限なし | ※2分の1 | ・許可証、証明書の写し ・配置図(新設、増設のみ) |
地方税法附則第15条 | 第25項第1号イ | 太陽光発電設備(1,000kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※3分の2 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第2号イ | 太陽光発電設備(1,000kw以上) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※4分の3 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第2号ロ | 風力発電設備(20kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※4分の3 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第1号ロ | 風力発電設備(20kw以上) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※3分の2 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第3号イ | 水力発電設備(5,000kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※2分の1 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第2号ハ | 水力発電設備(5,000kw以上) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※4分の3 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第1号ハ | 地熱発電設備(1,000kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※3分の2 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第3号ロ | 地熱発電設備(1,000kw以上) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※2分の1 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第3号ハ | バイオマス発電設備(10,000kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※2分の1 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第25項第1号ニ | バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満) | 令和2年4月1日~令和6年3月31日 | 3年間 | ※3分の2 | ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し ・電気事業者との特定契約書の写し |
地方税法附則第15条 | 第32項 | 特定事業所内保育施設 | 平成29年4月1日~令和6年3月31日 | 5年間 | ※3分の1 | 企業主導型保育事業助成決定通知書の写し |
旧地方税法附則第64条 | – | 先端設備等導入計画認定設備 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 | 3年間 | ※ゼロ | 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し、認定書の写し、工業会等による証明書の写し、先端設備等に係る認定支援機関確認書の写し、誓約書の写し ※リース資産の場合や事業用家屋が含まれる場合は、追加書類があります。 |
地方税法附則第15条 | 第45項 | 先端設備等導入計画認定設備 | 令和5年4月1日~令和7年3月31日 | 3年間~5年間 | 2分の1~3分の1 | 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し、認定書の写し、認定支援機関確認書の写し(2種) ・リース資産の場合 ・課税標準額3分の1の適用を受ける場合 は、追加書類があります。 |
※地方決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)により、高岡市市税賦課徴収条例で特例率を定めております。上記取得時期以前に取得したものについては、従前の旧地方税法及び同附則の規定に基づいて、特例が適用されます。
業種によって下の表のような資産が申告の対象となります。
(※主な資産の例示です。これ以外の償却資産も申告が必要となりますので、ご注意ください。)
業種 |
資産の名称 |
---|---|
各業種共通のもの | 駐車場設備、舗装路面、融雪設備、受変電設備、屋外の電気設備・給排水設備、プレハブ等基礎のない簡易建物、テナントが施工した内装、外構、井戸、庭園、屋外照明、広告塔、簡易間仕切、エアコン、応接セット、パソコン、コピー機、レジスター等 |
事務系 | 事務机、椅子、ロッカー、金庫、キャビネット、ファックス等 |
小売・飲食業 | 看板、陳列ケース、自販機、冷蔵(冷凍)庫、POSレジ、テレビ、カラオケセット、厨房設備等 |
理・美容業 | サインポール、理・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、ドライヤー、美顔器等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板等 |
製パン・製菓業 | 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、包装機、冷蔵(冷凍)庫、厨房設備等 |
病院・医院・歯科医院 | X線装置等の各種医療機器、調剤機器、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ、医療ガス設備、キャビネット等 |
製造業(工場) | 機械のための動力配線、自動制御装置、排水処理設備、集塵装置、公害防止設備、機械装置、看板、金型等 |
旅館・ホテル・バー | 看板、放送設備、厨房設備、娯楽用設備、ネオンサイン等 |
パチンコ店・ゲームセンター | パチンコ台、パチスロ台、ゲーム台、両替機、島工事等 |
印刷業 | 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機等 |
建設業 | 建設用重機(軽自動車税の課税対象となるべきものを除く)、大型特殊自動車、発電機、工具、ユニットハウス等 |
自動車整備業・ガソリンスタンド業 | 充電器、洗車機、オートリフト、コンプレッサー、溶接機、防火壁、地下タンク、照明設備、独立キャノピー、ガソリン計量機等 |
木工業 | 帯鋸、糸鋸、丸鋸機、木工フライス盤、カンナ機、研磨盤等 |
鉄工業 | 旋盤、ボール盤、フライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、溶接機、グラインダー等 |
浴場業 | 温水器、ろ過機、ボイラー、オイルバーナー、釜、ポンプ、自販機、屋外排水管、煙突、看板等 |
不動産賃貸業(アパート、貸しビル等) | 駐車場舗装、屋外照明等の電気設備、フェンス、植栽、自転車置場等 |
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.