ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
固定資産税の課税明細書には、1筆1棟(家屋は用途・構造・建築年によって区別されています)ごとに課税資産が記載してあります。その年の1月1日現在の状態で課税されます。
登記家屋を滅失したときは、法務局へ滅失の登記申請が必要です。登記が完了すると法務局から市役所資産税課に通知されるので、滅失した年の翌年度から課税対象外となります。なお、未登記家屋を滅失したときは、市役所資産税課へ直接連絡してください。
(登記については富山地方法務局(外部サイトへリンク)高岡支局までお問い合わせください。電話0766-22-2327)
住宅用地の特例により土地の税額は軽減されます。納税通知書の課税明細書の「特例等」の欄に「住宅用地」と表示されているかどうか、今一度ご確認ください。
固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。
資産税課
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.