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更新日:2022年2月3日
(※注)固定資産の手続きについては資産の異動という慎重な手続きです。添付書類が必要かどうか資産税課までご確認ください。
委任状は特に決まった様式はありませんが、第三者に代理権を与えたという事実の証拠となる法的な文書ですので、大変注意深く扱う必要があります。
書式自体は、委任状の場合簡単です。定められた用紙もなく、縦書きか横書きかといった規則もありません。Wordなどのソフトを利用してパソコンで作成するも、自筆で作成するも、自由です。要は、「いつ、誰が、どこで、誰に、何を」ということが明確に記載されているならば、それで委任状の役割は果たされます。
土地および建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局窓口までお尋ねください。
土地および建物の相続登記について≪富山地方法務局(外部サイトへリンク)≫
償却資産の申告に必要な様式については、「償却資産の申告について」をご覧ください。
資産税課
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