ここから本文です。
更新日:2020年4月10日
居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
---|---|
床面積 |
居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること |
居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額
一般の住宅 |
新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後5年度分 |
居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
---|---|
床面積 |
居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること |
提出書類 |
新築後、資産税課職員が家屋調査に伺います。その際に以下の書類を提出してください。
|
居住用面積が120平方メートルまでのもの |
税額の2分の1を減額 |
---|---|
居住用面積が120平方メートルを超えるもの |
120平方メートルに相当する税額の2分の1を減額 |
認定長期優良住宅で中高層耐火以外の住宅 |
新築後5年度分 |
---|---|
認定長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅 |
新築後7年度分 |
建築年 など |
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(居住部分の割合が全体の2分の1以上であること)に耐震改修工事を施したもの |
---|---|
工事費 |
50万円超(耐震改修関連工事として) |
提出書類 |
改修後3カ月以内に申請書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
|
居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額(長期優良住宅の場合は3分の2)
改修工事が完了した翌年度から1年度分
※ただし、耐震改修促進計画に定められた道路(緊急通行確保路線)沿いの通行障害既存耐震不適格建造物である場合は、改修工事が完了した翌年度から2年度分
要件 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正に伴い、耐震診断を義務付けられ、その結果が所管行政庁に報告された家屋(その報告に関する命令または必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)について、政府の補助を受けて、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行った場合 |
---|---|
提出書類 |
改修後3カ月以内に申請書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
|
固定資産税額の2分の1(当該2分の1に相当する金額が当該補助対象改修工事の2.5%に相当する金額を超える場合は、当該2.5%に相当する金額)を減額
改修工事が完了した年の翌年度から2年度分
建築年 |
新築された日から10年以上経過した住宅 |
---|---|
居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
床面積 |
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
居住者 |
のいずれか |
対象と なる工事 |
次の工事で、国または地方公共団体からの補助金や介護保険からの給付金を除く自己負担額が50万円超のもの
|
提出書類 |
改修後3カ月以内に申請書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
|
居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を1年度分減額
建築年 |
平成20年1月1日以前に建てられた住宅 |
---|---|
居住割合 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であること |
床面積 |
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
対象と なる工事 |
窓の改修工事に加え次の工事に係る費用の合計が50万円超(国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額)で省エネ基準に適合すること(増改築等工事証明書が発行されるような工事であること)
|
提出書類 |
改修後3カ月以内に申請書とともに以下の書類の写しを資産税課まで提出してください。
|
居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を1年度分減額(長期優良住宅の場合は3分の2)
※バリアフリー改修と省エネ改修のみ併せて申請することが可能です。
取得の時期 |
①平成23年3月11日から令和3年3月31日までの間 ②居住困難区域が指定された日から指定の解除後3カ月までの間 |
---|---|
取得した者 |
|
提出書類 |
代替家屋を取得した年の翌年の1月31日までに申告書とともに以下の書類を資産税課まで提出してください。 ①家屋が被災したことを証する書類 ②家屋が居住困難区域の指定を受けた日においてその家屋を所有していたことを証する書類
|
被災家屋及び居住困難区域内家屋の床面積相当分の固定資産税額を取得の翌年より4年度分は2分の1、2年度分は3分の1を減額
ただし、被災家屋又は居住困難区域内家屋に代わると認められる部分に限る
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.