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更新日:2023年3月6日

固定資産税の減免について

市税賦課徴収条例に基づき、申請により固定資産税を減免する制度があります。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。

  1. 生活保護法の規定による保護を受ける人が所有する固定資産で、居住の用に供するもの
  2. 公民館等公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産
  4. その他特別の事由があるもの

お問い合わせ

総務部資産税課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1274

ファックス:0766-20-1303