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更新日:2023年1月4日

税額控除

調整控除

調整控除は、個人市・県民税と所得税の人的控除額の差を調整するものです。
平成19年度に実施された税源移譲に伴い、個人市・県民税の税率が引き上げられ、所得税の税率が引き下げられました。個人市・県民税の人的控除の額は所得税よりも小さいので、課税所得は個人市・県民税のほうが大きくなります。この状態のまま税率を変えると個人の負担は増えてしまいます。これを解消するために、納税者それぞれの人的控除の適用に応じて、一定額を個人市・県民税から減額します。

課税所得金額

減額する金額

200万円以下の方

(ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%

  • (ア)人的控除額の差の合計額
  • (イ)課税所得金額

200万円を超える方

{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%

ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円となります。

※令和3年度以降、合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。

配当控除

株式の配当など、配当所得がある場合は、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。

配当所得の金額×控除率=配当控除額

控除率は課税総所得金額等の合計額が1,000万円を超えるかどうかなどで異なります。

課税総所得金額等の合計額→

↓配当の種類

1,000万円以下の部分

1,000万円を超える部分

市民税

県民税

市民税

県民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託等

外貨建等証券
投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外貨建等証券
投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

(注)分離課税される課税所得金額がある場合は、それらの金額を合わせたものが課税総所得金額等の合計額になります。

住宅借入金等特別税額控除

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居した一定の人で、所得税の住宅ローン控除を受けている人が前年分の所得税から控除しきれなかった場合、住宅借入金等特別税額控除が適用されます。

居住開始日

控除額(下記1,2のいずれか少ない金額)

平成21年1月1日~平成26年3月31日

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)

平成26年4月1日~令和4年12月31日

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の7%に相当する金額※12(最高136,500円)

令和4年1月1日~令和7年12月31日

1.所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において引ききれなかった額

2.所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額(最高97,500円)

1住宅取得等の金額に含まれる消費税等の税率が8%もしくは10%の場合に限ります。税率が5%の場合の控除額は、所得税の課税総所得金額等の5%に相当する金額です。

2令和4年中の入居については、注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和3年11月末までに契約したものが対象です。 

控除の割合・・・・・・市民税5分の3、県民税5分の2

外国税額控除

納税者が外国で所得税や個人市・県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により算出した額が所得割から差し引かれます。

寄附金税額控除

前年中に次のいずれかの寄附をされた場合、下記により算出した額が所得割から差し引かれます。
(1)住所地の県共同募金会(外部サイトへリンク)に対する寄附金
(2)住所地の日本赤十字社の支部(外部サイトへリンク)に対する寄附金
(3)富山県(外部サイトへリンク)や高岡市が指定した公益法人等に対する寄附金
(4)都道府県、市区町村に対する寄附金<ふるさと納税(寄附)>

<計算方法>
(1)~(4)については、次の基本控除額が控除されます。
基本控除額={Aの金額-2千円}×10%(市民税6%、県民税4%)
※Aの金額・・・・・・【寄附金の合計額】と【総所得金額等×30%の額】とのいずれか少ない方の金額

(4)については、上記の基本控除額と次の特例控除額を合計した金額が控除されます。

特例控除額={「(4)の合計額」-2千円}×{90%-0~45%(寄附者に適用される所得税の限界税率)×1.021*1}
※特例控除額については、個人市・県民税所得割額の2割が限度となります。

(*1)・・・・・・平成26年度から所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。

配当割額または株式等譲渡所得割額の控除

前年中に個人市・県民税配当割額または個人市・県民税株式等譲渡所得割額を特別徴収された場合に、個人市・県民税申告書(確定申告書を含む)にこれらに関する必要事項を記載することによって、所得割より配当割額または株式等譲渡所得割額が控除されます。

  • 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除額
    • (ア)市民税・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の3
      県民税
      ・・・配当割額または株式等譲渡所得割額の5分の2
    • (イ)上記(ア)において、所得割から控除しきれなかった金額があるときは、均等割に充当します。

※上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)の税率となりました。

お問い合わせ

総務部市民税課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1257

ファックス:0766-20-1283