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更新日:2021年1月4日
土地や建物を売って得た所得を譲渡所得といいますが、この譲渡所得に対する所得割額は、事業所得、給与所得などの一般の所得と区別され、別の税率で課税されます。また、税額の計算は、売られた土地や建物の所有期間によって異なります。
短期譲渡所得、長期譲渡所得の区分は、土地建物については、譲渡した資産を取得された日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が、5年を超えているかどうかで判定されます。
(1)国、または地方公共団体等に譲渡した場合を除き、次の金額で課税されます。
区分 |
税率 |
---|---|
市民税 |
5.4% |
県民税 |
3.6% |
[参考]所得税の税率…30%
(2)国、または地方公共団体等に譲渡した場合については電話でお問い合わせください。
課税長期譲渡所得金額に税率を乗じます。
(課税長期譲渡所得金額は譲渡金額から取得費等及び特別控除を差し引いたものです。)
(1)国、または地方公共団体等に譲渡した場合を除き、次の金額で課税されます。
区分 |
税率 |
---|---|
市民税 |
3.0% |
県民税 |
2.0% |
[参考]所得税の税率…15%
(2)国、または地方公共団体等に譲渡した場合
a:特別控除を適用しなかった場合の税率
(ア)2,000万円以下の場合
区分 |
税率 |
---|---|
市民税 |
2.4% |
県民税 |
1.6% |
[参考]所得税の税率…10%
(イ)2,000万円超の場合
区分 |
税率 |
---|---|
市民税 |
3.2% |
県民税 |
2.0% |
[参考]所得税の税率…15%
b:特別控除を適用した場合は(1)一般の長期譲渡所得に準ずる。
(※)交換を除く居住用財産を譲渡した場合は、上記と計算方法が異なります。
分離課税にかかる長期譲渡所得・短期譲渡所得については、特別控除前の金額が譲渡所得になります。
売った土地や建物を買い入れたときの購入代金(建物は減価償却費相当額控除後の金額)や購入手数料等です。実際の取得費が分からないときや実際の取得費よりも譲渡収入の5%のほうが多いときは、譲渡収入額の5%とします。
土地や建物を売るためにかかった仲介手数料や測量費、立退き料、取り壊し費用などです。
政策的に税額を軽減するために設けられた控除です。主なものは次のとおりです。
※株式等の譲渡、先物取引所得については電話でお問い合わせください。
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