ホーム > 暮らし > 税金 > 個人市民税 > 個人市民税に関する申告・届出書 > 総括表・給与支払報告書の提出について
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更新日:2022年11月15日
その年の1月1日から12月31日までに、給与・賃金等を従業員、パート、アルバイト、専従者に支払った個人事業主、法人。
※給与を支払った年の翌年1月1日現在において高岡市に居住している従業員等について、高岡市に提出することが法律上義務付けられています。
給与を支払った年の翌年1月1日現在で従業員等が居住している各市区町村。
高岡市に提出する場合は、高岡市役所2階の市民税課へ郵送、または持参してください。
次のA、Bのいずれかの方法で提出してください。なるべく電子的方法により提出してください。
A 電子的方法による提出
eLTAX(エルタックス)または光ディスクにより提出してください。
前々年に税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、電子的方法による提出が法令上義務付けられています。
B 紙による提出
以下の順番になるように重ねて提出してください。スキャンしますのでホチキスは使用しないでください。
※追加で提出される場合や再提出される場合は、総括表の上部スペース、および個人別明細書の摘要欄に「追加分」、「再提出分」と赤字で記入してください。総括表は事業主や法人につき1部、給与支払報告書(個人別明細書)は1名につき1部作成し、提出してください。
※個人事業主の方は、事業主ご自身の個人番号(マイナンバー)の確認のできる書類等、及び本人確認のできる書類等を提出する必要があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
給与等を支払った年の翌年の1月31日まで
早期の提出にご協力をお願いします。
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払をしなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
※提出がない場合は、翌年度特別徴収として課税されます。
※給与支払報告書と異動届出書の提出順序により翌年度の課税が決定されます。
例:12月に退職の異動届出書 → 1月に給与支払報告書(特別徴収) → 翌年度特別徴収として課税
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