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更新日:2023年9月19日
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対してかかる税金です。
毎年4月1日現在(賦課期日)、市内に主たる定置場のある軽自動車などを所有している人
※4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日に廃車などされても、その年度の税金は納めていただくことになります。4月2日以降に軽自動車などを所有した場合には、その年度の税金はかかりません。
※年度の途中で、廃車、名義変更されたとしても、税金の月割還付はありません。
(1)原動機付自転車及び二輪車
車種
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年税額
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原動機付自転車
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総排気量
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50cc以下または0.6kW以下 (白色標識)
※特定小型原動機付自転車を含む |
2,000円
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50ccを超え90cc以下または0.6kWを超え0.8kW以下(黄色標識)
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2,000円
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90ccを超え125cc以下または0.8kWを超え1.0kW(桃色標識)
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2,400円
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ミニカー
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総排気量が20ccを超え50cc以下または0.25kWを超え0.6kW以下の三輪以上のもので、次のいずれかに該当するもの |
3,700円
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小型特殊自動車
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農耕作業用(緑色標識)
(コンバインやトラクターなどで乗用装置のあるもの) |
2,400円
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その他のもの(緑色標識)
(フォークリフト、ショベルローダなど) |
5,900円
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二輪の小型自動車
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総排気量が250ccを超えるもの
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6,000円
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軽自動車
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二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下)
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3,600円
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(2)軽自動車(三輪及び四輪以上)
区分通称
初度検査年月
車種 |
旧税率 |
新税率 |
重課 |
軽課(※2)最初の課税のみ |
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重課適用年月以降から平成27年3月まで |
平成27年4月以降 |
課税年度より13年以上前 |
課税年度の前年度の4月~3月 | ||||||
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13年経過車(※1) |
おおむね75%軽減 |
おおむね50%軽減 |
おおむね25%軽減 |
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軽自動車 |
三輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
1,000円 |
2,000円 (乗用・営業用のみ) |
3,000円 (乗用・営業用のみ) |
||
四輪以上 |
乗用 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
2,700円 |
- |
- |
|
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
|||
貨物用 |
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
1,300円 |
- |
- |
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営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
1,000円 |
- |
- |
※1…13年経過車とは、最初の新規検査(初度検査年月)から13年を経過した軽自動車を指します。
※2…環境に優しい軽自動車の普及を促進するため、平成28年度から軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が導入されました(後述)。最初の新規検査の翌年度における課税のみ軽減され、2年目からは新税率で課税されます。
環境に優しい軽自動車の普及を促進するため、平成28年度から軽自動車税のグリーン化特例(軽課)が実施されています。これは、平成27年4月1日以降に新車新規登録した三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車について、その燃費性能に応じて翌年度の軽自動車税の税率が軽減されるものです。
対象車 | 軽減内容 |
電気自動車および天然ガス自動車 | 税率をおおむね75%軽減 |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成の営業用乗用車 | 税率をおおむね50%軽減 |
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成の営業用乗用車 | 税率をおおむね25%軽減 |
次の場合に、市税賦課徴収条例に基づく減免の制度があります。
申請により、減免を受けることができます。
詳しくは市民税課法人市民税・諸税係までお問い合わせください。
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