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更新日:2020年5月25日
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードの新規交付、再交付及び氏名、住所等の記載事項変更はできません。
(1)マイナンバーカード → マイナンバーカードの申請方法について
(2)マイナンバー入りの住民票
(3)通知カード(氏名、住所等が最新のものに限る)
※通知カードをマイナンバー(個人番号)の証明として使用するには、通知カードの記載事項(氏名・住所等)が住民票と完全に一致している必要があります。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなりますのでご注意ください。
出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方への通知は「個人番号通知書」により行われます。
※この「個人番号通知書」は、マイナンバー(個人番号)を証明する書類としては使用できません。
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