更新日:2020年5月25日
住民票やマイナンバーカード、印鑑登録証明書への旧氏(旧姓)併記について
令和元年11月5日より、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しやマイナンバーカード、印鑑登録証明書に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。
請求手続きをすると、住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書のすべてに旧氏(旧姓)が併記されます。
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏(旧姓)
- 旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏(旧姓)は、婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。
- 旧氏(旧姓)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
- 必要がなくなった場合などには、旧氏(旧姓)併記を削除することが可能です。ただし、旧氏(旧姓)を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏(旧姓)の中から1つを選んで再び併記することができます。
手続きについて
手続きに必要なもの
- 旧氏(旧姓)が記載されている戸籍(除籍)謄本から現在までつながるすべての戸籍謄本
- 運転免許証、健康保険証等、本人確認ができる身分証明書→「窓口での本人確認について」
- マイナンバーカード