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更新日:2023年3月8日
マイナンバーカードは、代理で受け取ることができますか?
マイナンバーカードは、法の定めにより、申請者ご本人が受け取ることを原則としていますが、病気・身体の障がいなどの「やむを得ない理由」により、交付場所(市役所、支所)にお越しになることができない場合に限り、代理人の方がマイナンバーカードを受け取ることができます。
(1)法定代理人
親権者・未成年後見人・成年後見人
(2)任意代理人
(1)の法定代理人以外の代理人
(1)病気
(2)身体の障がい
(3)長期出張
※「仕事が多忙」、「通学」といった理由は認められません。
(4)申請者本人が未就学児
(5)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて外出自粛を行っている
※(5)は当面の緊急措置となる。
(1)交付通知書(はがき)
・回答書
・委任状(任意代理人の場合)
・暗証番号
を記入したもの
(2)交付申請者の本人確認書類
・本人確認書類Aを2点
または、
・本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ
または、
・本人確認書類Bを3点(うち写真付き1点を含むこと)
※本人確認書類A/Bについては、ページ下部を参照してください。
※本人確認書類は、必ず原本の提示をお願いします。(コピーは不可)
(3)代理人の本人確認書類
・本人確認書類Aを2点
または、
・本人確認書類AとBをそれぞれ1点ずつ
※本人確認書類A/Bについては、ページ下部を参照してください。
※本人確認書類は、必ず原本の提示をお願いします。(コピーは不可)
(4)法定代理人の代理権の確認書類
戸籍謄本その他の資格を証明する書類(発行日から3か月以内のもの)
※同じ世帯や本籍地が高岡市内の場合は不要。
(5)通知カード(お持ちの方のみ)
※通知カードを紛失された方は、マイナンバーカードの交付時に「通知カード紛失届」の提出が必要となります。
※通知カード紛失届は、交付申請者がすべて記入してください。
(6)住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカードの交付時に「住民基本台帳カード返納(廃止)申請書」の提出が必要となります。
※住民基本台帳カード返納(廃止)申請書は、交付申請者がすべて記入してください。
「住民基本台帳カード返納(廃止)申請書」(エクセル:17KB)
「住民基本台帳カード返納(廃止)申請書」(PDF:139KB)
(7)マイナンバーカードの申請者ご本人が、交付場所にお越しになることができないことを証する書類
ア.病気または身体の障がいによる場合
診断書、本人の障害者手帳、最新の入院費の領収証(レシート)など
イ.長期出張の場合
長期出張の事実がわかる会社からの辞令など
ウ.未就学児の場合
証する書類は不要
エ.新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて外出自粛を行っている場合
交付通知書(はがき)の余白部分に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のために外出を自粛している」旨を記載する。
(例)コロナウイルス感染防止のため外出を自粛している。
本人確認書類A |
本人確認書類B |
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など官公署から発行され、「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」が記載されているもの
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