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更新日:2022年3月11日

死亡届

世帯主の方が亡くなられた場合、次の世帯主を確認するために、市民課からご遺族の方にご連絡させていただく場合があります。

届出に必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書付き)

※届出資格によって、下記も必要です。

  • 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、登記事項証明書または裁判所の謄本
  • 任意後見受任者の場合は、登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本

届出期間

  • 死亡の事実を知った日を含めて7日以内

※国外で死亡した場合は、3か月以内(必要書類は、窓口へお問い合わせください。)

届出人

  • 親族
  • 同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

届出地

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地(所在地)
  • 死亡地

届出の際の注意点

  • 署名欄は必ず届出人が自署してください。押印は任意です。
  • 死亡届は、病院等から受けとった死亡診断書(死体検案書)と一体になっています。死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)となっていますので、左側を記入してご提出ください。
  • 死亡届により、自動的に印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証は市民課にお返しいただくか、ご家族で処分してください。
  • 亡くなられた方が、国民年金や国民健康保険の加入者、後期高齢者医療を受けているとき等は、それぞれ担当課で手続きが必要です。

受付場所について

届出の受付時間 受付場所

 

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

 

高岡市役所1階市民課

各支所(伏木、戸出、中田、福岡)

平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、

年末年始(12月29日から1月3日)

 

高岡市役所1階警備室(☎20-1482)

 

※警備室の場所

 時間外窓口

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お問い合わせ

生活環境文化部市民課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1336

ファックス:0766-27-1188