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更新日:2022年3月11日
※外国籍の方と婚姻される場合の必要書類は、窓口へお問い合わせください。
※令和4年4月1日以降は、成年年齢の引下げ及び婚姻開始年齢の変更により、18歳未満の未成年者は婚姻することができません。ただし、令和4年4月1日において16歳以上18歳未満の未成年の女性は、法改正による経過措置として婚姻することが認められています。この場合、妻になる人の「父母の同意書」が必要です。
届書が受理されたときから効力が発生します。
※外国で成立した婚姻については、婚姻の成立した日から3か月以内(必要書類は、窓口へお問い合わせください。)
※届書を窓口へ持って来られる方は、代理の方でも構いません。
届出の受付時間 | 受付場所 |
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平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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高岡市役所1階市民課 各支所(伏木、戸出、中田、福岡) |
平日の時間外と土曜日、日曜日、祝日、 年末年始(12月29日から1月3日) |
高岡市役所1階警備室(☎20-1482)
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警備室での受付の場合は、届書と必要書類をお預かりするのみとなり、翌開庁日に審査をして、受理決定を行います。問題がなければ、届書を提出した日が受理日となります。
書類に不備があるときは、受理できずにお返しする場合があります。時間外に婚姻届や養子縁組届等を届出される予定の方は、提出前に市民課や各支所で届書の内容を審査することができますので、ぜひ、ご利用ください。
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