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更新日:2022年10月21日
暗証番号を忘れてしまった場合や、暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書の場合は5回)間違えてロックがかかってしまった場合は、住民登録のある市区町村の役所で本人確認をした後に暗証番号の再設定をしていただく必要があります。なお、署名用電子証明書の暗証番号はスマートフォンのアプリとマルチコピー機で再設定が可能です。
暗証番号の種類 |
用途 |
設定桁数 |
(1)署名用電子証明書暗証番号 |
・e-Tax(国税電子申告・納税システム)や電子申告をインターネット上で送信する際、本人であることを電子的に署名する時に必要 |
6~16桁の英数字(アルファベットと数字を組み合わせたもの。アルファベットは大文字) |
(2)利用者証明用電子証明書暗証番号 |
・コンビニ交付サービスの利用 ・マイナポータル(外部サイトへリンク)へのログイン |
4桁の数字 |
(3)住民基本台帳用暗証番号 | ・転入、転出、婚姻等で氏名変更や住所変更手続きを市役所等で行う際のマイナンバーカードの読み込みに必要 | 4桁の数字 |
(4)券面事項入力補助用暗証番号 |
・マイナンバーカードに設定されている個人番号や基本4情報(住所、氏名、生年月日、性別)を読み取って表示させる時に必要 |
4桁の数字 |
※(1)は5回、(2)(3)(4)は3回連続で入力を間違えるとロックされます。
※(2)(3)(4)は同じ4桁の暗証番号を設定することが可能です。
署名用電子証明書の暗証番号を5回連続で間違えてロックした場合、利用者証明用電子証明書の暗証番号を3回連続で間違えてロックした場合は、以下の条件で再設定が可能です。
※住民基本台帳用暗証番号の入力が必要です。
1.本人のマイナンバーカード
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」
※「A欄」をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。
3.法定代理人の資格を証明する書類(高岡市内に住民票や戸籍があり、親子関係が確認できる場合は不要)
※成年後見人の場合は、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
本人へ郵送で文書照会を行いますので、数日かかります。文書照会の前と後の2回窓口へ来ていただく必要があります。
申請時に必要なもの |
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から1点」
照会書兼回答書持参時に必要なもの |
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」
※「A欄」をお持ちでない方は任意代理人となれませんのでご注意ください。
3.受付後発送する照会書兼回答書(委任欄も含め必要事項が記入されているもの)
スマートフォンのアプリとマルチコピー機を利用して、署名用電子証明書の暗証番号(英数6~16文字)を再設定することができます。
※利用者証明用電子証明書暗証番号の入力が必要です。
1.専用アプリをスマートフォンにダウンロード
2.アプリからマイナンバーカードを読み取る
3.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力
4.顔認証を行う
5.24時間以内にマイナンバーカードを持って対象事業所のマルチコピー機へ
6.利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力し、署名用電子証明書の暗証番号(英数6~16文字)を再設定
※マルチコピー機の受付は午前6時30分から午後11時までです。
【対象事業所】
1.本人のマイナンバーカード
2.本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から1点」
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.再設定対象者のマイナンバーカード以外の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から1点」
3.法定代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から2点」または「A欄から1点とB欄から1点」
※「A欄」をお持ちでない方は代理人となれませんのでご注意ください。
4.法定代理人の資格を証明する書類(高岡市内に住民票や戸籍があり、親子関係が確認できる場合は不要)
※成年後見人の場合は、登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
本人へ郵送で文書照会を行いますので、数日かかります。文書照会の前と後の2回窓口へ来ていただく必要があります。
申請時に必要なもの |
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から1点」
照会書兼回答書持参時に必要なもの |
1.再設定対象者のマイナンバーカード
2.再設定対象者のマイナンバーカード以外の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から1点」または「B欄から1点」
3.任意代理人の本人確認書類
本人確認書類一覧に記載されている「A欄から2点」または「A欄から1点とB欄から1点」
※「A欄」をお持ちでない方は任意代理人となれませんのでご注意ください。
4.受付後発送する照会書兼回答書(委任欄も含め必要事項が記入されているもの)
現在の暗証番号が分かっている場合は、暗証番号を変更することができます。
マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォンにアプリをダウンロードし、アプリから変更します。詳しくは公的個人認証サービスのサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
また、市役所でも暗証番号の変更の手続きが可能ですが、本人以外が来庁される場合は暗証番号の再設定と同じ手続きが必要です。
市民課(市役所1階)、伏木・戸出・中田・福岡支所
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
また、毎月1回、マイナンバーカード専用の臨時窓口を開設しています。平日の日中に手続が困難な方は臨時窓口をご利用ください。開設日時については、臨時窓口についてのページをご確認ください。
いずれも有効期限内の原本を確認させていただきます。
A欄 | B欄 |
※顔写真付き住民基本台帳カードをお持ちで 暗証番号入力により本人確認ができた場合は、 1点確認で結構です。
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等 |
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