ここから本文です。

更新日:2022年1月31日

転入届の特例

マイナンバーカードをお持ちであれば、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出の手続きができます。

市民課、伏木・戸出・中田・福岡の各支所で手続きを行うことができます。

手続き方法

高岡市から他市区町村へ転出する場合

  1. 転出届は転出日(お引越し日)の前後14日間に提出してください。
  2. 本人または同一世帯の方が来庁してください。郵送やオンラインでの転出届出もできます。→住所異動の届出は、郵便や電子申請でもできますか。
  3. 転出証明書は発行されません。 

他市区町村から高岡市へ転入する場合

注)郵送やオンラインによる転入届出はできません。

  1. 本人または同一世帯の方が、必ずマイナンバーカードをお持ちのうえ来庁してください。 (マイナンバーカードに設定された数字4桁の暗証番号を入力いただきます。)
  2. マイナンバーカードの券面記載事項変更の手続きを行います。(カードの追記欄に新住所を記載します。)

注意事項

次の場合、転入届の特例の手続きはできませんのでご注意ください。

  • 前住所地に転出の届出をしていない。(転出届出を先に行ってください。)
  • 前住所地に転出届を送付したが、まだ連絡が来ない。(前住所地に確認が必要です。)
  • 転出予定日から30日を経過している。(転出証明書が必要になります。)
  • 転入した日から14日を経過している。(転出証明書が必要になります。)

注)廃止または利用しなくなったマイナンバーカードは、前住所地または新住所地の市区町村へ返納してください。

お問い合わせ

生活環境文化部市民課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1337

ファックス:0766-27-1188