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更新日:2022年1月31日
マイナンバーカードをお持ちであれば、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出の手続きができます。
市民課、伏木・戸出・中田・福岡の各支所で手続きを行うことができます。
注)郵送やオンラインによる転入届出はできません。
注意事項
次の場合、転入届の特例の手続きはできませんのでご注意ください。
注)廃止または利用しなくなったマイナンバーカードは、前住所地または新住所地の市区町村へ返納してください。
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