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更新日:2022年1月31日

転入届

こんなときに

市外から高岡市へ住所を変更した場合

海外からの入国で高岡市に住所を定めた場合

届出期間

転入した日から14日以内(引越し前に手続きを行うことはできません)

※市区町村が変わる引越しでは、前住所地で転出届を提出してから、新住所地へ転入届を提出してください。

届出人

本人または同一世帯の方

※代理人が届出をするときは委任状〔代理人選任届〕が必要です。

届出に必要なもの

  • 転出証明書(マイナンバーカードを使った転出届の手続きをされた方を除く)

     ※前住所地市区町村で転出届の手続きの際発行されます。

     ※転出証明書を紛失した場合は、前住所地の役所で再交付を受けてください。

<国外からの場合>

  • 転入される方全員のパスポート
  • 戸籍謄(抄)本、戸籍の附票の写し(高岡市外に本籍がある方) 
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)

※新築・改築住宅に転入の場合は新住所地の土地登記簿の写し、住居表示区域の場合は住居番号通知書を持参してください。住所が新たにおけるかどうか、地番等の確認をします。

 

その他の手続き

国民健康保険、後期高齢者医療(保険年金課)、児童手当、こども医療費助成(子ども・子育て課)、介護保険(高齢介護課)等に該当の方は手続きが必要です。

<必要なもの>

  • 健康保険証(こども医療費等の受給資格手続のときなど)
  • 介護保険受給資格証明書(前住所地で介護認定を受けていた方。ただし、転入先が介護老人福祉施設の方を除きます。)
  • 国民年金手帳(国民年金の加入者・受給者は手続き不要)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方) 

受付時間・場所

平日:午前8時30分~午後5時15分

  • 市役所市民課(1階6番窓口)
  • 各支所(伏木・戸出・中田・福岡)

手数料

無料

お問い合わせ

生活環境文化部市民課

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1337

ファックス:0766-27-1188