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更新日:2022年1月31日
市外から高岡市へ住所を変更した場合
海外からの入国で高岡市に住所を定めた場合
転入した日から14日以内(引越し前に手続きを行うことはできません)
※市区町村が変わる引越しでは、前住所地で転出届を提出してから、新住所地へ転入届を提出してください。
本人または同一世帯の方
※代理人が届出をするときは委任状〔代理人選任届〕が必要です。
※前住所地市区町村で転出届の手続きの際発行されます。
※転出証明書を紛失した場合は、前住所地の役所で再交付を受けてください。
<国外からの場合>
※新築・改築住宅に転入の場合は新住所地の土地登記簿の写し、住居表示区域の場合は住居番号通知書を持参してください。住所が新たにおけるかどうか、地番等の確認をします。
国民健康保険、後期高齢者医療(保険年金課)、児童手当、こども医療費助成(子ども・子育て課)、介護保険(高齢介護課)等に該当の方は手続きが必要です。
<必要なもの>
平日:午前8時30分~午後5時15分
無料
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