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更新日:2021年2月9日
子どもが生まれたとき、出生届出により戸籍に記載されますが、何らかの理由で届出を怠り、戸籍が無い状態を無戸籍といいます。無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、適切な住民サービスを受けられないなど、社会生活上の不利益を被ることがあります。
全国の法務局・地方法務局及びその支局で、無戸籍解消のための相談を受け付けています。事情をお伺いし、戸籍に記載されるための手続きを一緒に考えます。お困りの方は一度窓口までご相談ください。
手続き等の詳細については、下記ホームページにて参照ください。
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