更新日:2023年11月24日
住民基本台帳事務における支援措置(DV等)
住民基本台帳においてドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為、児童虐待等の被害を受け、支援が必要な方(支援措置対象者)を保護するため、その相手方が住民票の写し等を不当に交付請求し、支援措置対象者の住所を検索することを防止する支援措置を実施しています。
支援措置の内容
「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限
- 原則として相手方からの交付請求を不当な請求として拒否します。
- 支援措置対象者本人からの交付請求にも、その都度ご本人の確認をさせていただきます。また、郵便請求及び代理人や使者からの請求には原則応じません。
- 第三者からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について厳格な審査を行います。
- 支援措置対象者を住民基本台帳の閲覧簿から除きます。
- マイナンバーカードでのコンビニ交付サービスは利用できなくなります。
手続きの流れ
支援措置の申請は住民票のある市区町村や本籍地で申出ることができます。
- 支援措置申出書をご記入のうえ、警察署や高岡市男女平等推進センター等の公的相談機関へ相談します。公的相談機関で支援が必要と判断されれば、支援措置申出書の意見欄の記入を受けます。(すでに公的相談機関に相談済みの方で裁判所の発行する保護命令決定書の写し、もしくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を持っておられる方は再度、相談をする必要はありませんので、直接、市役所市民課窓口にお越しください。)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持って市役所市民課窓口に支援措置申出書を提出します。顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証等の本人確認書類を2点お持ちください。
- 支援の可否の決定については、文書で通知します。また、高岡市から関係市区町村へ支援措置の対応を行うよう通知します。
支援措置の期間
- 支援措置の期間は、市区町村長が支援措置申出書を受け付した日から1年間です。
- 延長の申出については、期間終了の1ヶ月前から受け付けます。
- 支援措置の期間を経過しても延長の申出がない場合は、支援を終了します。
根拠法令
- 住民基本台帳法
- 配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律
- ストーカー行為等の規制に関する法律
- 児童虐待の防止等に関する法律