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更新日:2023年5月18日

在外選挙制度について

質問

海外にいても投票できる制度があると聞きました。

海外で投票するための要件や、方法を教えてください。

回答

海外にいても日本の国政選挙の投票ができます。

在外選挙制度とは

在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本国民が、在外選挙人名簿に登録されることで、国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができる制度です。

在外選挙人名簿への登録申請は、下記のいずれかにより行ってください。

  1. 在外公館申請
    出国先の大使館や総領事館などの在外公館で行うもの
  2. 出国時申請
    国外への転出届を提出する際、市役所(選挙管理委員会)で行うもの


出国時申請の手続きについて

(1)申請ができる方

国外への転出の届出を行った方のうち、年齢が満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されている方。
(申請は本人のほか、申請者の委任を受けた方も行うことができます。)

(2)申請ができる場所

高岡市選挙管理委員会事務局の窓口(市役所本庁舎3階)
(※電話や郵便、メールでの申請はできませんのでご留意ください。)

(3)申請ができる期間

転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日まで。

(4)申請に必要な書類

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(パスポート等)
  • 申出書(本人以外による申請の場合のみ)

(5)申請の手順

  1. 海外転出の届出時に在外選挙人名簿登録移転申請書を窓口に提出し、登録の申請を行ってください。
  2. 出国後速やかに(遅くとも転出から4か月以内に)在留届を提出してください。
  3. 選挙管理委員会から在外選挙人証を送付しますので、確実に受け取ってください。

※在外選挙人証の交付には、2、3か月程度を要します。

(6)注意事項

  • 申請書及び申出書の署名欄は自署する必要がありますので、本人以外の方が申請に来られる場合には、必ず事前に記入したものをお持ちください。
  • 転出から4か月を経過し高岡市の選挙人名簿から抹消されると、移転登録をすることができなくなってしまうため、必ず転出から4か月以内に在留届を提出してください。なお、在留届は、在外公館で提出できるほか、インターネットを通じたオンライン在留届(下記URL)によっても提出することができます。オンライン在留届(外部サイトへリンク)
  • 申請後、記載内容に変更が生じた場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書記載内容変更届の提出が必要となる場合があります。詳細は選挙管理委員会までお問い合わせください。

(7)様式等

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1464