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ホーム > 防災・防犯 > 防犯・安全 > 予防・啓発 > クロスボウの所持が原則禁止となります
予防・啓発
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更新日:2022年4月13日
令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
この改正法については、令和4年3月15日に改正されますが、これ以降は、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となります。
所持しているクロスボウの廃棄や所持許可の希望については、警察本部または高岡警察署生活安全課にお問い合わせください。
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お問い合わせ
生活環境文化部市民生活課
富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1342
ファックス:0766-20-1666
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