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更新日:2023年9月1日
高岡市では、満65歳以上の市民の方がすべての運転免許を自主返納または失効された場合、公共交通機関等の乗車券等の交付による支援を行っています。
満65歳以上の高岡市民の方で、以下のいずれかに当てはまる方
・種類を問わず、有効期限内のすべての運転免許を自主返納されてから5年以内の方
・運転免許を失効し、運転経歴証明書の交付を受けてから5年以内の方
※令和4年4月1日以降の自主返納または運転経歴証明書の交付を対象とします。
警察署(交番・駐在所ではできません)または運転免許センター
公共交通機関等の乗車券を交付(万葉線・加越能バス共通回数券、タクシーの中から選択)
返納日または運転経歴証明書の交付を受けた日において、
65~74歳の場合:16,500円分
75歳以上の場合:11,000円分
※支援は1回限りです。
※選択された支援内容について、お渡しした後の変更はできません。
※「電車・バス共通回数乗車券」は払い戻しできません。
※タクシー利用券については有効期限がなくなりました。すでに期限が切れているものであってもお使いいただけますので、ぜひご利用ください。
タクシー利用券で利用できるのは、次に記載されているタクシー会社に限ります。
高岡交通 TEL:23-1212 |
新和タクシー TEL:27-0500 |
エフ・ティ TEL:44-0004 |
戸出タクシー TEL:63-2211 |
福岡交通 TEL:64-2035 |
福岡タクシー TEL:080-9825-4774 |
海王交通 TEL:82-6226 |
ケアタクシーりぼん※ TEL:62-0566 |
※介護タクシー(ケアタクシーりぼん)は、次のいずれかに当てはまる方が利用できます。
・身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
・介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている方
・肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難かつ単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な方 など
(1)警察署等で運転免許証を返納し、「運転免許の取消通知書」の交付を受ける
または運転免許の失効後、「運転経歴証明書」の交付を受ける
(2)交付を受けてから、5年以内に高岡市市民生活課へ申請する
運転免許の取消通知書または運転経歴証明書
代理人の方が申請される場合は、代理人の方の身分証明書(運転免許証など)もお持ちください
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