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更新日:2023年5月8日
高岡市内において、中小企業者等が行う、自社の技術及び製品の販路の多角化を図るために実施する、国内及び国外への販路開拓事業の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
補助対象者 |
中小企業者等(※)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
(1)市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の開発又は製品の製造を行っている中小企業者等であること。 (2)市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。 (3)同一年度内に次のいずれかに該当する会社又は個人が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ア 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人 イ 申請者が議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人 ウ 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合で、当該会社又は個人が50%以上の議決権を有する会社又は個人(以下「孫会社等」という。)がある場合は、当該孫会社等 (4)同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。 ア 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金 (6)公益財団法人高岡地域地場産業センターが高岡市の補助を受けて実施する見本市等への出展に係る経費を、補助対象事業として申請していないこと。 (7)同一補助対象者に対する新時代販路開拓事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。 ※中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 (2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体 (3) (1)の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する販路開拓活動の実績を有する団体 |
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補助対象事業 |
国内及び国外の潜在的顧客を対象とした販路開拓事業のうち、次に掲げるいずれかに該当する事業。 (1)見本市等展示事業 中小企業者等が自社製品の見本及び技術の展示を行うための出展又は開催する見本市、展示会、商談会又は体験会(国外及びインターネット上で開催されるものを含む。)で、販売が主目的となる即売会、物産展でないものに出展するものをいう。 (2)産業観光に係る整備事業 中小企業者等が市内の事業所において、販路開拓を目的として、来訪者に製造工程等の見学又は体験をさせるための恒常的な設備を整備するものをいう。 |
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補助対象経費 |
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補助率 |
補助対象経費の2分の1以内 |
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補助限度額 |
(1)見本市等展示事業:[国内]30万円、[国外]50万円 (2)産業観光に係る整備事業:50万円 (※広報費に係る補助限度額は10万円とする。) |
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募集期間 |
(1)令和5年4月24日(月)から令和5年11月30日(木)まで (2)1次募集:令和5年4月24日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで 2次募集:令和5年8月1日(火曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで |
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事業期間 |
令和5年4月1日(土曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
【注意事項】
この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」がご活用いただけます。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金
高岡市新時代販路開拓事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。
※申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。
審査により交付を決定します。
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