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更新日:2023年4月28日

高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金について

1 事業の目的

高岡市内において、中小企業者等、農林漁業者又はその連携体が実施する、新たな事業展開に向けた新商品開発又は人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。

2 事業概要

概要は以下の通りです。
補助対象者

中小企業者等(※)、農林漁業者又はその連携体のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。

 

(1)市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品等の企画、開発又は製造を行っている中小企業者等であること。

(2)同一年度内に次のいずれかに該当する会社又は個人が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

 ア 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人

 イ 申請者が議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人

 ウ 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合で、当該会社又は個人が50%以上の議決権を有する会社又は個人(以下「孫会社等」という。)がある場合は、当該孫会社等

(3)市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。

(4)同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。

  ア この要綱に基づく補助金
  イ 高岡市創業・事業承継支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
  ウ 高岡市新時代販路開拓事業支援補助金
  エ 高岡市産業スマート化事業支援補助金(人材育成事業に関するものを除く)
  オ 高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金
  カ 高岡市カーボンニュートラル対策等支援補助金
(5)補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。

(6) 同一補助対象者に対するものづくりステップアップ事業に係る同一製品等への補助金の再交付は行わないものとする。。

 

※ 中小企業者等…市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。 

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体

(3) (1)の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する商品開発活動の実績を有する団体

補助対象事業

(1)新商品開発事業 次のアからエに掲げる事業
  ア 新技術を適用した新商品開発事業

製品の開発、材料の利用技術の開発、機械・器具・装置の高度化、生産・加工法の高度化等、試作若しくは開発に係る事業のうち開発課題が明確である開発事業をいう。                
  イ 地域産業資源を活用した新商品開発事業

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第4条第1項の規定に基づき、富山県が定める「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」(外部サイトへリンク)に掲げられる高岡市に係る地域産業資源を活用した新商品開発事業をいう。
   カーボンニュートラルへの貢献が見込まれる方法により生産する新商品開発事業

(i) 既存の投入材料量を増加させることなく、製造工程における電気又は熱の使用エネルギーを1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
(ⅱ) 既存の電気又は熱の使用エネルギーを増加させることなく、製造工程における投入材料量を1%以上削減し、従来と同等以上の機能及び性能を実現するもの
   産学官連携によるSDGsへの適応が見込まれる新商品開発事業

事業者が、大学等若しくは公的研究機関と連携して行う商品開発事業又はたかおかSDGsパートナー登録企業が行う商品開発事業で、経済、社会、環境の三つの観点において、持続可能性が見込まれるものをいう。

(2)人材育成事業 次のアからウに掲げる事業
  ア 公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
  イ 外部人材を講師として実施するものづくりに関する技術の習得又は向上を目的とした研修
  ウ  ア又はイに掲げるもののほか、市長が適当と認める人材育成に関する事業

補助対象経費

 (1)新商品開発事業

経費区分 内容
調査・分析費  事業又は商品の企画に必要な市場調査・分析費
開発費
(※販売品に要する経費は除く。)
商品開発費(原材料・設計・デザイン・製造・改良・加工費等)、研究開発費(調査研究費)、試験検査費
機械装置等費
(※販売品に要する経費は除く。)
(※機械装置等費のみの補助申請は対象外とする。)
機械装置・工具・器具・備品(測定工具、検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)の購入費、設置工事費、設備等資産の取得・製作・借用に要する経費
手続費
(※特許庁に納付する経費は除く。)
官公庁への申請書類作成等に係る経費及び産業財産権(特許権、実用新案権、商標権、意匠権)の取得に要する経費
広報費
(※広報費のみ補助申請は対象外とする。)
新規ホームページ等の宣伝広告費、写真・動画等の宣材作成費、チラシ・パンフレット等の印刷製本費、翻訳費

 

(2)人材育成事業 

経費区分 内容
受講・教材費 公的機関が実施する講座等に要する受講・教材費
謝金・旅費 講師・専門家謝金、旅費、コンサルタント料、宿泊費
会場費
(※会場における飲食費は除く。)
研修等の会場の借入に要する経費
補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

(1)新商品開発事業:50万円

(※広報費に係る補助限度額は10万円とする。)

(※人材育成事業に係る補助金額は1万円以上10万円以内とする。)

(2)人材育成事業:下限1万円、上限10万円

募集期間

(1)新商品開発事業

1次募集:令和5年4月24日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで

2次募集:令和5年8月1日(火曜日)から令和5年9月29日(金曜日)まで 

(2)人材育成事業

令和5年4月24日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで

事業期間 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

【注意事項】

  • 同一事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)は受けられません。(上記 補助対象者(5)参考)
  • 新商品開発事業に係る同一製品等への補助金等の再交付は行いません。(上記 補助対象者(6)参考)
  • 補助事業が完了した年度の翌年度から3年間においては市が実施する補助事業の事業化の状況に関する調査にご協力いただきます。
  • 補助対象経費は必ず事業期間内にお支払いいただく必要があります。

この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」の融資条件を満たします。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金

3 応募方法

高岡市ものづくりステップアップ事業支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。

(1)関係書類

  • 事業計画書(様式第2号)
  • 市税の完納証明書
  • 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合)
  • 住民票(補助対象者が個人事業主の場合)
  • 研修等の内容がわかるもの(人材育成事業の場合)
  • 補助対象者の事業歴がわかるもの(企業パンフレット等)
  • 決算関係書(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書)
  • 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1ページ目の写し等)
  • その他市長が必要と認める書類

(2)様式ダウンロード

※申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。

4交付決定

審査により交付を決定します。

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お問い合わせ

産業振興部産業企画課 担当名:新産業創出支援係

富山県高岡市広小路7-50

電話番号:0766-20-1395

ファックス:0766-20-1287