ホーム > 産業・まちづくり > 産業振興 > 各種補助金および施策のご案内【施策情報】 > 高岡市持続化人材育成支援補助金について
ここから本文です。
更新日:2023年1月10日
高岡市内において、中小企業者等が実施する企業活動の継続に必要な人材育成の取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
補助対象者 |
中小企業者等(※)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。
(1) 日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業、卸売業、その他の業種でものづくりに関連する事業を行う中小企業者。 (2) 市税の納税義務者であり、既に納期の到来した市税を完納していること。 (3) 次のいずれかに該当する会社又は個人が、この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。 ア 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人 イ 申請者が議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合は、当該会社又は個人 ウ 申請者の議決権の50%超を有する会社又は個人がある場合で、当該会社又は個人が50%以上の議決権を有する会社又は個人(以下「孫会社等」という。)がある場合は、当該孫会社等 (4) 同一年度内において、この補助金の交付を受けていないこと。
※ 中小企業者等:市内に事業所を有するものであって、次に掲げる者及び団体をいう。 (1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者 (2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第8号までに規定する団体 (3) (1)の中小企業者により組織される団体であって、構成員が共同で実施する人材育成活動の実績を有する団体 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補助対象事業 |
次に掲げるいずれかに該当する事業 (1)公的機関等が実施する経営後継者育成又は事業継承に関連する研修(オンライン形式による受講を含む)であって、経営者、経営幹部、経営後継者又は管理者(組織内の部門を統括・管理する立場にある者)が受講するもの。 (2)公的機関等が実施するものづくりに関する技術の習得及び技術向上に関する研修であって、従業員が受講するもの。 (3)経営後継者育成又は事業継承又はものづくりに関する技術の習得若しくは技術向上を目的とした研修であって、外部人材を講師として実施するもの。 |
||||||||
補助対象経費 |
|
||||||||
補助率 |
補助対象経費の2分の1以内⇒3分の2以内 |
||||||||
補助限度額 | 上限10万円、下限1万円 | ||||||||
募集期間 | 令和4年5月2日(月曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで ※募集は終了しました。 | ||||||||
事業期間 | 令和4年4月1日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)まで |
【注意事項】
高岡市持続化人材育成支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。
※現在事項全部証明書・・・いわゆる商業登記簿謄本のことです。法務局で、「現在事項証明書」を請求してください。
※申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。
お問い合わせ
Copyright © TAKAOKA City All rights Reserved.