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更新日:2023年4月28日
高岡市内において、中小企業者等が行う、複業人材の活用やインターンシップ制度による国内外の人材活用に係る取り組みに対し、費用の一部を補助するものです。
補助対象者 |
中小企業者等(※)のうち次に掲げる要件をすべて満たすもの。 (1)日本標準産業分類(平成26年4月1日施行)における製造業、卸売業又はその他の業種でものづくりに関連する事業を行う中小企業者等であること。 (2)市内に事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であって、市内で製品の開発又は製品の製造を行っている中小企業者であること。 (3)市税の滞納が無いこと。 (4)補助金の交付を受けようとする事業について、他の補助金等の交付(国、県その他の団体によるものを含む。)を受けていないこと。 (5)同一年度内において、以下の補助金の交付を受けていないこと。
※中小企業者等…中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。 |
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補助対象事業 |
次に掲げるいずれかに該当する事業 (1)複業人材活用事業 県外に居住する人材を活用して、自社の課題解決及び新たな価値の創出を図る取組みで、次に掲げる要件を全て満たすもの。 (2)インターンシップ制度活用事業 大学生等(※1)、留学生(※2)、外国人学生(※3)に対し、インターンシップ制度を活用した就業体験等を実施する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの。
※1 大学生等…学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する大学、大学院、短期大学又は高等専門学校に在籍し、市外に在住する学生 ※2 留学生…外国籍を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)で規定する大学又は大学院に籍を置く留学生 ※3 外国人学生…外国にある大学等の学生で、当該大学等が教育課程の一環として認めるインターンシップ制度を利用する者 |
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補助対象経費 |
(1)複業人材活用事業
(2)インターンシップ制度活用事業
※・・・環境整備に係る経費(環境整備に係る経費のみの補助申請は対象外とする。)
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補助率 |
補助対象経費の2分の1以内(※一部を除く。) |
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補助限度額 |
(1)複業人材活用事業:30万円 (2)インターンシップ制度活用事業:30万円 (※旅費については、学生の居住地に応じて1人あたり、以下の金額とする。)
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募集期間 |
令和5年4月24日(月曜日)から令和5年11月30日(木曜日)まで |
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事業期間 | 令和5年4月1日(土曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで |
【注意事項】
この補助金採択を受けた場合、高岡市の制度融資「ものづくり支援資金」の融資条件を満たします。
詳しくはこちら→ものづくり支援資金
高岡市イノベーション創出人材活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に下記の関係書類を添付して提出してください。
添付書類 | |
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複業人材活用事業 | (1) 事業計画書(様式第2号) (2) 副業案件掲載サイト運営事業者や人材紹介事業者等に申込みをしたことを証する書類(契約書、受付通知等の写し) (3) 副業・兼業人材との契約等を証する書類(契約書等の写し) (4) 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書) (5) 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合) (6) 住民票(補助対象者が個人事業主の場合) (7) 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書) (8) 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等) (9) その他市長が必要と認める書類 |
インターンシップ制度活用事業 | (1) 事業計画書(様式第2号) (2) 市税の完納証明書(非課税の場合は非課税証明書) (3) 法人登記に係る現在事項全部証明書(補助対象者が法人の場合) (4) 住民票(補助対象者が個人事業主の場合) (5) 決算関係書類(直近1年間の貸借対照表及び損益計算書) (6) 振込口座の情報が確認できる書類(通帳を開いた1、2ページ目の写し等) (7) その他市長が必要と認める書類 |
※現在事項全部証明書・・・いわゆる商業登記簿謄本のことです。法務局で、「現在事項証明書」を請求してください。
※申請書は高岡市産業振興部産業企画課にも備え付けてあります。
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