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更新日:2022年4月1日
中小企業者から事業承継予定または事業承継してから3年未満であって、次のいずれかの要件に該当していること。
1、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項に規定する認定を受けていること。
2、過去2年以内に、中小企業庁の事業承継補助金の交付決定を受けていること。
3、過去2年以内に、高岡市創業・事業承継支援補助金の交付決定を受けているもので、事業承継をするもの。
4、過去2年以内に、富山県事業承継・引継ぎ支援センターの実施する事業承継相談を受け事業承継計画を策定し事業承継するもの。
・運転資金
・設備資金 ※既に支払いを終えた部分については対象になりません。5,000万円以内(運転資金は、申込1回当たり3,000万円以内)
運転資金:5年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(1年以内)
貸付利率:年1.3%以内
保証料:年0.35~1.05%(市が全額補給)
元金均等・月賦償還
個人は原則として不要。法人は原則として代表者
原則として不要(土地・建物購入の場合、必要に応じて)
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